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財産の凍結に備える新しい切り札「家族信託」のしくみ~親が認知症になってからでは遅い!今から考える親の老後のお金 その⑦~

老後のお金と相続の最初の相談窓口  ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス

円満相続の道先案内人 寺田尚平です。

今回は、「家族信託」のしくみついて説明していきたいと思います。

親に判断能力のある時に、親の財産のなかから、どの財産を子どもに託すのか、どのような財産の管理・処分を託すのか、などを決めて信託契約書を作成します。

例えば、親が介護施設に入居する時には、住まなくなる実家を売却して、入所費用や介護費用に充てる場合は、実家の土地・建物を信託契約の対象として、管理や処分する権利を子どもに託すことになります。

信託契約書に基づき、財産の名義は「形式的」に子どもの名義になります。

しかし、名義は子どもなっていますが、あくまでも、財産からの利益を受け取るのは、親のままです。

通常、財産を所有する「所有権」は、財産からの利益を得る権利と財産の管理・処分を行う権利の両方を持っている状態ですが、家族信託を設定することにより、財産から利益を得る権利は親が持ち、管理・処分できる権利は子どもが持つことになります。

専門的な用語で説明すると、信託契約を設定する財産を「信託財産」、親は財産を託す「委託者」であり、かつ財産からの利益を得ることができる「受益者」、子どもは財産の管理・処分を託される「受託者」ということになります。

金銭、株式、不動産などが主な信託財産の対象となり、借金などのマイナスの財産などは、信託財産の対象にはなりません。

例えば、金銭を信託した場合、銀行などで「受託者」である子どもが、信託専用口座を開設することになります。(なかには、信託専用口座が開設できない金融機関もあります)

その名義は、銀行によって異なる場合もありますが「磯野波平 信託受託者 磯野カツオ」という風になります。

「受託者」である子どもは、親から託された財産を自分自身の財産と分けて管理・処分することになります。

また、不動産については、登記簿に、受託者である子どもが、財産の管理・処分する権利を持つものとして、形式的に所有者欄に記載されます。

親が元気なうちに「家族信託」を取り組んでおくことによって、親が認知症などで意思判断能力が低下した後でも、子どもに託した財産は子どもの意思で、親のために、管理・処分を行うことができるようになります。

次回からは、成年後見制度に代わる生前の財産管理のほかにも、今まで対応できなかったことを実現することができる「家族信託」の特徴についてお伝えしていきます。

当オフィスは、相続のことが何となく気になっているけれど

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