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金融庁の税制改正要望について~上場株式等の相続税評価額の見直し~

老後のお金と相続の最初の相談窓口 

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円満相続の道先案内人 寺田尚平です

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国の各省庁から、令和2年度の税制改正要望が発表されています。

金融庁からの主な要望項目として、

・NISAの恒久化・期限延長

・NISAの利用促進と利便性向上(つみたてNISA奨励金の非課税措置、NISA口座の手続書類の電子化等)

・金融所得課税の一体化

・上場株式等の相続税評価の見直し

・生命保険料控除制度の拡充

・特別法人税の撤廃又は課税停止措置の延長(厚生労働省主担)

                       があげられています。

このなかで、「NISAの恒久化・期限延長」「金融所得課税の一体化」「生命保険料控除制度の拡充」については、昨年(平成31年度税制改正要望)と同じ内容で要望しています。

「上場株式等の相続税評価の見直し」については、ここ数年内容を変えながら要望を継続しています。

平成29年度と30年度の要望では、上場株式等の相続税の評価は、原則として相続時の時価で評価されることになっている。

しかし、上場株式等は、価格変動の大きい金融商品であり、相続後、遺産分割協議等を経るまで譲渡できない実態があるなかで、相続税の評価上、相続発生時から相続税の納付期限(10ヶ月)の価格変動リスクが考慮されていないと指摘しています。

土地やゴルフ会員権などの価格変動のある財産については、価格変動を考慮して、実際の取引価格より割り引いた価格で評価されていることに対して、上場株式等は、そのような考慮がされていないということです。

具体的には、過去のデータから10%程度割り引いて評価することが適当であると要望しています。

残念ながら、昨年までにこの税制改正は実現していません。

金融庁の令和2年度税制改正要望では、上場株式等の相続税評価については、より価格変動の影響を少なくするために、対象とする価格の範囲を広げることを要望しています。

具体的には、現行では、相続時の時価のほか、相続時以前3ヶ月(①相続発生月、②その前月、③前々月)の終値の平均値のうち、最も低い価額で評価することができることになっています。

これらに加えて、④相続時の前年の年平均株価、⑤相続時の月以前2年間の平均株価を対象として、最も低い価額で評価することです。

より多様な価額のなかから、最も低い価額を選べるようになることは、上場株式等を保有している親から、相続する立場の子どもにとっては、喜ばしいことです。

この要望が、来年の税制改正で実現するかどうかはわかりません。

しかし、「貯蓄から投資、資産形成へ」の流れを造りたい金融庁は、上場株式等の相続税の評価方法の見直しについての要望は、継続して行うものと考えられます。

いずれにしても、今後の動きについて注目しておく必要はありそうです。

当オフィスは、相続のことが何となく気になっているけれど

・どこに相談したらいいんだろうか?

・いったい何から手をつけたらいいのだろうか?

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という方にピッタリなところです。 

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