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親の相続が気になる方へ 土地の価格の話題から 相続の話を切り出してみては?

ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス

地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。

相続の相談の場面で、お客様とよく話題になるのが、自宅などの土地の価

格です。

売却などを考えていない限り、通常、自宅の土地の価格を知ろうとは思わな

いのですが、相続税が課税されるかどうかの目安として、路線価図の見方な

どをお伝えしたりします。

そのやりとりのなかで、路線価から坪単価を計算すると、思っていたより

‟安い“という感想をもらされることがあります。

たいていの場合、その感想は正解です。

土地の価格は、「一物四価」と言われることがあります。

「一物四価」の4つの価格は、「実勢価格」「公示地価」「相続税路線価」

「固定資産税評価額」になります。

「公示価格」は、一般の土地取引の指標として、国土交通省より、全国2万

6千地点の毎年1月1日時点での価格が、3月中旬ごろに発表されます。

今年は、3月19日に発表されました。

国土交通省 地価公示のページは こちら👇から

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000043.html

「相続税路線価」は、相続税や贈与税の計算するために、土地の評価額を

算出する際に使われる価格です。

毎年1月1日を基準として、7月初旬に国税庁から発表されます。

公示価格などの敷地そのものの価格とは異なり、路線価は、それぞれの

道路に面する標準的な宅地の価格のことです。

したがって、市街地であれば、自分の土地が接している道路の路線価を調べ

ることができます。

ただし、路線価は、公示価格の80%を目安に決定されています。

これが、お客様が‟安い“と思われる感覚の正体です。

※路線価図の一例です。(国税庁のホームページからダウンロードできます 👇)

                     http://www.rosenka.nta.go.jp/

「固定資産税評価額」は、固定資産税や不動産取税などの税金の計算の基礎

となる価格です。

毎年ではなく、3年に1度評価替えが行われます。

価格は、公示価格の70%を目安に決められています。

毎年 5月ぐらいに市町村から、固定資産税の納税通知書が送られてくると

思いますが、その中に、評価金額が記載されています。

「公示価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」という公的な機関が発表

している土地価格は、あくまでも土地取引の目安や税金の計算に利用される

ものです。

実際の土地取引の価格は、様々な要因が絡み合って、売主と買主の間で決まる

ものです。

様々な事情により、「公示価格」などの公的な価格を大きく上回る価格、また

大きく下回る価格での土地取引が行われることがあります。

これが「実勢価格」と言われるものです。

ところで、3月19日に発表された「公示価格」は、日本全国の全用途にお

いて、1.2%のプラスで、4年連続の上昇ということになりました。

東京・大阪・名古屋の3大都市圏や札幌、仙台、広島、福岡という地方中核

都市の商業地の上昇が目立ちました。

商業地の上昇率で、スノーリゾートとして有名な北海道のニセコがトップに

なるなど、訪日外国人観光客が集まる地域の上昇率が高くなっています。

和歌山県の公示地価は、住宅地・商業地ともに28年連続の下落となりました

が、和歌山市内中心部の商業地は、ここ数年 上昇傾向が続いています。

和歌山市内中心部は、高層マンションの建設、大学の誘致などで活性化が期

待されていることが背景にあると思われます。

当オフィスの目の前でも、高層マンションの建設が着々と進んでいます。

相続において、どのように財産を分けるかという遺産の分割や相続税の計算

の場面で、土地の価格がポイントとなることが多くあります。

親の相続が気になっていて、なかなか親に相続のことを切り出せないと、モ

ヤモヤされている方は、今回の公示価格の発表、5月頃に送付される固定資

産税の納税通知書、7月の路線価の発表 とこれから土地の価格に関する話

題がでてきますので、土地の値段の話題から、相続の話に結びつけてはいか

がでしょうか?

相続のことで気になり始めたら、どんな些細なことでも、まずはご相談くだ

さい。

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