『相続』について、特に考えておく必要があるのは、こんな人・ご家族だ!その③
皆さま こんにちは!
老後のお金と相続の最初の相談窓口
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィスの寺田尚平です。
あっという間に、1月も終わって、いよいよ2月。
明日2月4日は、立春。
自宅のマンションの玄関前の梅の花もきれいに咲いています。
もうすぐ春ですねえ(^^♪
最近、当オフィスが開催するセミナーのなかで、20のチェックポイントを記載した『「相続」について考える必要性についてチェックしてみましょう!』シートを配布して、お客様にチェックしてもらっています。
20のチェックポイントについて、ブログにて、詳しく説明させていただいております。
今回は、その3回目です。
ご自身があてはまるチェックポイントがあった場合は、じっくり読んでみてください!
1回目、2回目のブログはこちらからご覧ください。
目次
入籍していない(内縁の)配偶者やパートナーがいる
民法では、配偶者は常に相続する権利があるとなっていますが、それは、婚姻関係があってのこと。
入籍していない場合は、相続する権利はありません。
入籍していない(内縁の)配偶者やパートナーがいる、いわゆる事実婚の場合、パートナーに財産を遺すためには、生前に遺言書を作成しておくことは、最低限の備えといえます。
最近は、シニア世代の方が、新しいパートーナーとこれからの人生を歩んでいきたいけれど、子どもなどに配慮して、入籍せずに事実婚という形をとるケースもあると思います。
このような場合、相続発生後のパートナーの生活を守ることをベースにしながらも、子ども達の気持ちにも配慮した備えが必要になります。
一部の子どもしか、親の面倒をみていない
介護などで親の老後のお世話をしてきた子どもと、何もしなかった子ども、相続財産の取り分を定めた法定相続分は同じです。
親が元気なうちに、何も遺言書などの対策を行っていない場合は、相続発生後に、相続人で遺産分割協議(話し合い)を行うことになります。
介護などで親の老後のお世話をした子どもは、できることなら、他のきょうだいよりも多く財産を相続したいという気持ちを持つのは理解できます。
しかし、何もしなかった他のきょうだいが、法律通リの取り分を主張したら、どうなるでしょうか?
トラブルが発生することやきょうだいの関係にヒビが入ってしまう事態が考えられます。
特に、親に近くに住んでいる子どもと他府県など遠方に出て行っているきょうだいがいるケースは、このような事態が起こりやすくなります。
親が元気なうちに、もし介護などのお世話が必要になった時のことや相続のことを考えておく必要があります。
一部の相続人に偏った生前贈与をしている
相続は、相続発生時の財産を相続人が引き継ぐことです。
相続人が複数いて、遺言書はない場合は、他界した人の相続発生時の財産をどのように分けるかを話し合う(遺産分割協議)を行うことになります。
通常は、相続発生時の財産を基に話し合いを行うのですが、もし一部の相続人に偏った生前贈与がされていた場合は、どうなるでしょうか?
親からの生前贈与に大きな差がある場合、贈与額が少ない子どもは、多くの贈与を受けているきょうだいに対して不満を持つことも考えられます。
一部の相続人に偏った生前贈与がある場合、相続発生後の遺産分割において、相続発生時の財産で、法定相続分通リに相続分を計算すると不公平感が残ることになります。
生前贈与を受けていない子どもと受けた子どもの間で、トラブルが起こる可能性があります。
その点について、民法も配慮しており、相続人が生前に贈与を受けていたりした場合などは「特別受益」として、その分を考慮して相続分を計算することを定めています。(特別受益の持ち戻し)
親は、一部の子どもに偏った生前贈与がある場合、生前贈与を受けていない子どもに配慮した相続の対策を検討しておくことをおススメします。
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<講 師> 老後のお金と相続の最初の相談窓口
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス 代表 寺田 尚平
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