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『相続』について、特に、考えておく必要があるのは、こんな人・ご家族だ!

老後のお金と相続の最初の相談窓口 ウェルビーイング・コンサルティング・オフィスの寺田尚平です。

最近、当オフィスが開催するセミナーのなかで、20のチェックポイントを記載した『「相続」について考える必要性についてチェックしてみましょう!』シートを配布して、お客様にチェックしてもらっています。

これから、数回にわたって、20のチェックポイントについて、くわしく説明していきたいと思います。

ご自身があてはまるチェックポイントがあった場合は、じっくり読んでみてくださいね!

目次

①相続人のなかに、行方不明者や音信不通の方がいる

相続が発生した時、遺言書がなければ、原則、相続人全員の「遺産分割協議」を経て、名義変更などの手続が可能になります。

小難しい言葉ですが、「遺産分割協議」とは、「お亡くなりになった方の財産をどう分けるか」の話し合いのことです。

ポイントは、「多数決」ではなく、「相続人全員」というところで、「相続人全員」が、納得・了解する必要があるということです。

必ずしも、全員が一同の会して、話し合う必要はなくて、中心となる人物が、それぞれの相続人に連絡をとって、全員が納得・了解のうえ、所定の書類等の署名等を行えば、預金の名義変更などを行うことも可能です。

しかし、相続人のなかに、行方不明者や音信不通の方がいた場合は、「遺産分割協議」を行うことができません。

そうなれば、財産の名義変更などの手続ができず、銀行預金などが「凍結」された状態が続くことになります。

その結果、行方不明の場合は、まずはどこに住んでいるのか、調べ出すことから、始めることなります。

また、連絡をとることができても、長年音信不通の場合は、スムーズに話し合いがすすまない可能性もあり、場合によってはトラブルや争いになってしまいます。

それぞれの相続人が、亡くなった方の預金等を必要としてなくても、手続がすすまないというのは、スッキリしない、何となく気持ち悪い状態が続くことになります。

相続人のなかに行方不明者や音信不通の方がいるケースは、相続の手続等においては、「致命的」な問題です。

私が関わった事例のなかにも、複数の相続人のなかでひとりの相続人と音信不通になっていて、捜し出して連絡をとるために、多くの時間やお金を費やし、精神的なストレスを抱えた方もおられました。

生前、元気なうちに、誰が相続人になるかを確認のうえ、遺言書などの対策をとっておくことは、必須といえます。

②結婚しているが、子どもがいない

子どもがいないご夫婦のどちらかに、相続が発生した場合、相続する権利のある相続人は、配偶者だけではありません。

例えば、子どもがいないご夫婦で、ご主人様がお亡くなりになり、すでにご主人様のご両親などは他界されている場合は、相続人は、配偶者である奥様とご主人様のきょうだいになります。

もし、きょうだいのなかに、ご主人様より、先に他界されている方がおられる場合は、その方の子ども、ご主人様からみれば、甥・姪が相続人になります。

現在、80代以上の方には、きょうだいが5人以上おられるという方も珍しくはないと思います。

なかには、既にお亡くなりになっているきょうだいがいて、その子どもが3人いるというケースもあります。

そうなれば、相続人が10人以上になることも考えられます。

10人以上ともなれば、住んでいるところは、日本全国に散らばっていることや、場合によっては海外におられる方もいるかもしれません。

のこされた奥様が、ご主人様名義の預金や自宅の名義変更を行うためには、全員に連絡をとって、説明のうえ、納得・了解してもらう必要があります。

場合によっては、今まで一度も会ったことのない人と話し合う必要があることも考えられます。

すでに高齢になっている奥様には、かなりの負担になることは間違いありません。

子どもがいないご夫婦が、このような困り事を防ぐために、遺言書の作成や生命保険の加入などで、私がお手伝いさせていただくことは、とても多いケースです。

子どもがいないご夫婦は、生前の対策は必須を言えます。

③前妻・前夫との間に子どもがいる

配偶者は、常に相続人になります。

ただし、婚姻関係がある場合、すなわち入籍していることです。

内縁関係や離婚をしている場合は、相続人になることはできません。

前の妻、前の夫は、相続人ではありません。

しかし、たとえ離婚していても、子どもは相続人になります。

離婚で、夫婦の縁は切れても、親子の縁は切ることはできません。

別れた妻に親権があるから、子どもは自分の相続人ではないという方がいらしゃいますが、親権と相続権は異なるものです。

離婚後、再婚していて、再婚相手との間に子どもがいる場合、相続人は、再婚した配偶者、その子どもに加えて、以前の配偶者の間の子どもになります。

日頃から、前妻・前夫との間の子どもとお互い交流があれば、問題が起こることも少ないかもしれませんが、交流がない場合、揉めてしまうことが考えられます。

前妻・前夫との間の子どもを捜し出すのに、一苦労し、さらに揉めてしまうということも考えられます。

離婚していなくても、死別であっても同じことで、他界した配偶者との間の子どもは、相続人になります。

前妻・前夫との間に子どもがいる方も、生前に対策を行っておくことは必須です。

④相続人同志の仲が悪い

これは、説明不要と思われます。

親が元気なうちに、親子・きょうだいで相続について十分な話し合いが必要です。

話し合いをして、揉めてしまうことになるかもしれません。

しかし、子ども達は、親が元気なうちであれば、親がきょうだいでケンカするのを悲しんでいる姿を見れば、冷静に話し合うことができる可能性があります。

親の存在が、一定の「歯止め」になります。

でも、親が他界した後では「歯止め」がありませんから、生前に話し合いを行っておくことに大きな意味はあります。

まだ親が存命中にも関わらず、既に親の財産を巡ってきょうだいで争いが起こっているケースがあります。

親が、まだ完全に、認知症などで判断能力がなくなっているのではないけれど、お金の管理が難しくなっていて、親の預金の引き出しを巡って、きょうだいで争いが起こっているという話を聞いたことがあります。

このような場合は、親の判断能力がなくなった場合には、中立な立場の第三者に、生前の預金の管理を任せる「法定後見制度」の活用などを考える必要もあります。

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<会  場>  和歌山県民文化会館 502会議室

<講  師>  老後のお金と相続の最初の相談窓口

ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス 代表 寺田 尚平


<参加費用> 1,000円(税込)

<お申込み方法> お電話または、「セミナーお申込み」ページより、お申込みください。

📞073-494-7778  【受付時間】 9:00~19:00(土日祝日もOK)

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