『相続』について、特に、考えておく必要があるのは、こんな人・ご家族だ!その②
皆さま こんにちは!
老後のお金と相続の最初の相談窓口 ウェルビーイング・コンサルティング・オフィスの寺田尚平です。
最近、当オフィスが開催するセミナーのなかで、20のチェックポイントを記載した『「相続」について考える必要性についてチェックしてみましょう!』シートを配布して、お客様にチェックしてもらっています。
20のチェックポイントについて、ブログにて、詳しく説明させていただいております。
今回は、その2回目です。
ご自身があてはまるチェックポイントがあった場合は、じっくり読んでみてくださいね!
その①はこちらから
目次
- ○ 相続人のなかに、認知症などで判断能力が低下した人がいる
- ・時間と手間がかかる
- ・家族が後見人になれないことも
- ・本人が亡くなるまで続く
- ○ 相続人が遠方や海外に住んでいる
- ○ 独身または配偶者に先立たれている
- ○ セミナーのご案内
相続人のなかに、認知症などで判断能力が低下した人がいる
相続が発生して、遺言書がない場合、お亡くなりになった方の財産を引き継ぐためには、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。
遺産分割協議の成立には、相続人全員の意思に基づく、合意が必要です。
相続人のなかに、認知症や知的障害などで、意思判断能力が低下した人がいる場合は、遺産分割協議を行うことができなくなります。
この場合、相続手続を行うためには、基本的には、成年後見人(法定後見)を立てることになります。
成年後見人は、認知症などで判断能力が低下した人の代理人として、遺産分割協議に参加することになります。
成年後見人(法定後見)は、家族などから、家庭裁判所に申し立てを行います。
成年後見の申し立てを行うと、次のような、様々な問題が発生することが考えられれますので、生前に遺言書の作成などの対策を検討しておくことをおススメします。
時間と手間がかかる
成年後見の申し立ては書類を提出すれば済むものではなく、裁判所から質問があったり、本人の判断能力について、医師による鑑定が行われたりすることがあります。
また、申し立てを行ってから、手続が完了するまで、ケースにもよりますが、2ヶ月~6ヶ月程度の時間がかかります。
相続税がかかる場合は、相続発生後10ヶ月以内に、原則、遺産分割協議を完了させて申告を行う必要があります。
もし、成年後見人の申し立て手続に時間がかかり、遺産分割協議が相続税の申告期限に間に合わない時は、未分割のまま仮申告を行うことになります。
その場合「配偶者の税額軽減の特例」「小規模宅地等の評価減の特例」などの有利な特例を利用することができなくなります。
家族が後見人になれないことも
成年後見の申し立てを行うとき、候補者を指定することができますが、必ずしも候補者が選任されるわけではなく、弁護士などの専門家が選任されることもあります。
最近では、約7割のケースで、専門家が後見人に指定されています。
専門家が後見人になると、専門家に対する報酬を支払う必要があります。
もし、選任された成年後見人が同じ相続の当事者である場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てを行います。
また、後見人の仕事は、本人の権利を保護することが最優先ですので、遺産分割においては、原則、本人のために法定相続分を主張することになります。
家族の事情によっては、法定相続分通リではない分割をする方が、よりよい選択であるにもかかわず、判断能力の低下した人が法定相続分を相続することになってしまうことがあります。
本人が亡くなるまで続く
相続の手続を行うために、成年後見制度を利用した場合でも、相続の手続が完了した後も、本人が死亡するまでこの制度を利用することになります
本人の財産は、裁判所の監督下に置かれたかたちが続くので、不便なことも多々発生します。
また、専門家が後見人に選任されている場合は、引き続き報酬を支払うことになります。
相続人が遠方や海外に住んでいる
これは、相続の手続に手間と時間がかかることは、予想できるものと思われます。
日本国内であっても、相続人が遠方にいる場合は、話し合うにしても簡単に集まることができないケースも多いと思われます。
また、遺産分割協議書などの様々な書類への署名・押印についても、書類のやりとりなどで手間と時間をとられることになります。
相続人が、海外の在住している場合は、相続手続に必要となる印鑑証明書や住民票などを取得することができないケースがあります。
この場合、現地の日本領事館に出向いて、「サイン証明書」や「在留証明書」を取得することになります。
独身または配偶者に先立たれている
生涯独身で、きょうだいや甥・姪が相続人になるケースでは、子が相続人になる時に比べて、交流のある人、ない人の差が大きくなることが多くなります。
そして、交流がない人であっても、相続人としての権利がありますので、全員で話し合い(遺産分割協議)を行うことになります。
きょうだい同志、きょうだいと甥・姪、甥・姪同志の話し合いになります。
このような話しあい、スムーズにまとまるように感じがしなくはないと思うのですが、いかがでしょうか?
特のお世話になったきょうだいや甥・姪に、財産を遺してあげたいと考えるのであれば、生前の対策は必要です。
夫婦のうち、どちらか一方が亡くなった時は「一次相続」、遺された配偶者が亡くなった時は「二次相続」と言いますが、「一次相続」に比べて「二次相続」の方が圧倒的に、相続トラブルが発生することが多くなっています。
親という軸が存在する「一次相続」とは違い、「二次相続」では、親という軸がありません。
子どもだけで話し合いをすることになることから、きょうだい同志での行違いやトラブルが起こりやすくなります。
セミナーのご案内
認知症などにより判断能力が低下した時、預貯金の引き出し等が制限されることはご存じでしょうか?
もしもの時のために貯めてきた預貯金等は、元気な時に考えていたとおりに、使いたい(使ってほしい)ものですね。判断能力が低下した時の預貯金等の管理の困り事や相続で「ゴタゴタ」することを予防する考え方や方法についてお伝えします。
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<講 師> 老後のお金と相続の最初の相談窓口
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス 代表 寺田 尚平
<参加費用> 1,000円(税込)
<お申込み方法> お電話または、「セミナーお申込み」ページより、お申込みください。
📞073-494-7778 【受付時間】 9:00~19:00(土日祝日もOK)