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50代・60代の方は必見!4月からの「年金大改正」

皆さま こんにちは!

Over50s専門 FP  

ウェルビーイング・コンサルティング・オフィスの寺田尚平です。

50代からの人生をもっと輝かせるために、「お金」と「仕事」の両面からサポートするファイナンシャル・プランナーです

2月も中盤を迎えて、そろそろ春・新年度に向けての動きが本格化する時期ですよね。

報道などでご存知の方も多いとは思いますが、4月以降に年金関連の制度改正が予定されています。

私も、昨年からセミナーなどで、制度改正についての情報提供を行って来ましたが、いよいよ実施となります。

年金関連の制度改正により、年金制度などの活用方法の選択肢が拡がることになります。

60歳以降の自分に合った「暮らし方」や「働き方」を選んでいくために、制度改正の概要を知っておいて決して「損」はないと思います。

4月から実施される公的年金制度の4つの改正点の概要をまとめましたので、ご一読ください。

 

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目次

年金の「繰り上げ受給」の減額率が縮小!

公的年金は原則65歳から受け取ることができますが、本人の希望により、65歳よりも早く受取ること(繰り上げ)も、遅く受取ること(繰り下げ)もできます。

60歳から64歳の間に、受給を開始する「繰り上げ受給」を選んだ場合、65歳からもらえる年金額に比べて、繰り上げた期間に応じて年金額が減額されます。

逆に65歳以降に、受給を開始する「繰り下げ受給」を選んだ場合、65歳からもらえる年金額に比べて、繰り下げた期間に応じて年金額が増額されます。

現在の制度では、「繰り上げ受給」した場合には、65歳から繰り上げた月数に応じて、年金額が1ヶ月あたり0.5%減額されます。

例えば、62歳で「繰り上げ受給」したら、繰り上げ月数は36ヶ月で、65歳からもらえる年金額から18%(0.5%✖36ヶ月)減額されることになります。

60歳で「繰り上げ受給」したら、30%(0.5%✖60ヶ月)の減額になります。

令和4年4月2日以降に、60歳になる方からは、この減額率は1ヶ月あたり0.4%となり、最大の減額率は24%(0.4%✖60ヶ月)になる予定です。

(2022年4月1日以前に60歳になられている方は、従来の減額率(0.5%)になります)

今回の制度変更で、「繰り上げ受給」のデメリットは縮小されるかたちとなりまます。

しかし、繰り下げ請求後に取消や変更をすることはできず、一生涯減額された年金を受け取ることになること、繰り上げ後に障害状態になった場合は、原則、障害年金が受け取れない などのデメリットは残ります。

「繰り上げ受給」については、慎重に検討されることをおススメします。

「繰り下げ受給」の上限年齢が75歳に!

現行の制度では、年金の受け取りを65歳以降に遅らせる「繰り下げ受給」は、70歳までとなっています。

今回の制度改正で、令和4年4月2日以降に70歳になる人は、75歳まで繰り下げを行うことができるようになります。

「繰り下げ受給」の場合は、65歳からもらえる年金額に比べて繰り下げた月数に応じて1ヶ月あたり0.7%増額されます。

70歳まで繰り下げた場合で、42%(0.7%✖60ヶ月)増額され、75歳まで繰り下げた場合は、84%(0.7%✖120ヶ月)増額されます。

例えば、65歳から受け取る年金額が月15万円とすると、70歳まで繰り下げると21.3万円、75歳まで繰り下げると27.6万円になり、増額された年金額が一生涯もらえることになります。

魅力的ではありますが、「繰り下げ受給」のメリットを受けるためには、65歳以降の収入が確保できること、繰り下げ期間中の生活費等をまかなうことができる貯蓄等があることが必要です。

「繰り下げ受給」は、国民年金と厚生年金を同時に繰り下げたり、片方だけを繰り下げたりと、柔軟に受け取り方を選べるというメリットもあります。

65歳で繰り下げを選んでも、いつから受け取るかを決めておく必要はありません。

例えば、70歳から受け取るつもりだったけれど、健康状態によって仕事を続けることが困難になり、68歳から受け取りを開始するなど、自分の希望する時期から受け取ることができます。

また、68歳から受け取りを開始する場合でも、25.2%(0,7%✖36ヶ月)増額された年金額を一生涯受け取る方法と65歳から受け取る額の3年分(65歳~68歳)を一括して受け取り、以後増額されていない年金額を一生涯受け取る方法を選ぶことができます。(65歳から受け取ったものと仮定した年金額)

ただし、想定しているより早く亡くなった場合、年金額が増えることによる税金や社会保険料の負担の増加、加給年金への影響などは、目配りしておく必要があります。

60代前半の「在職老齢年金」の減額基準が緩和!

定年後の再雇用制度などを利用して、60歳以降も働く人が増えていますが、会社で働きながら厚生年金を受け取る場合、厚生年金額と給与や賞与の額に応じて、年金が減額されたり、支給されなくなる制度が「在職老齢年金」です。

現行の制度では、60歳~65歳の方は、給与等の月額と厚生年金月額(特別支給の老齢厚生年金)の合計額が28万円を超えると、65歳以上の方は47万円を超えると減額の対象になります。

今回の改正では、60歳~65歳も、65歳以上と同じ47万円を超えると減額の対象になることに改正されます。

すなわち、給与等の月額と厚生年金月額(特別支給の老齢厚生年金)の合計額が、47万円までは、働きながら年金を受け取っても、減らされないことになります。

ちょっと悲しくもあるのですが、一般的なサラリーマンの場合で、継続雇用などで60歳以降働いている場合では、47万円を超える人はそれほど多くはないと思いますので、年金の減額を気にすることなく、仕事を続けることができるようになります。

原則、公的年金は65歳からの受給ですが、厚生年金については、現在は段階的に65歳からに引き上げられている途中であり、生年月日によっては、60歳から64歳の間に、特別に厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受け取ることができる方もいます。

今回の改正は、この方たちが対象になります。

具体的には、2022年4月以降で、60歳~64歳で特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができる、昭和32年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた男性と、昭和32年4月2日~昭和41年4月1日までに生まれた女性になります。

60代後半の年金、働きながら毎年アップ!

65歳~70歳の間、厚生年金を受給しながら、会社で働いている場合も、給与等から厚生年金保険料が天引きされています。

65歳以降も保険料を納めた分は、年金額に反映されて増えることになりますが、現行では、65歳以降に働きながら受け取っている厚生年金には反映されていません。

退職して1ヶ月経過後か70歳になった時点で、65歳以降に納めた保険料を反映した年金額に改定されます。

要するに、保険料は天引きされているのに、年金額は据え置きという状態で、あまり面白くありません。

今回の改正では、毎年1回、納付した保険料から年金額を再計算して、年金額に反映させていくことになります。(在職時改定)

働きながら受け取っている年金が、毎年増えていくことを実感できるしくみに改定されます。

まとめ

今回の改正は、概ね私たちにとっていい方向への改正であると捉えることができます。

改正の内容から読み取れる、国からのメッセージは「働ける人は65歳以上も、できたら70歳を超えても働いてくださいよ!」ということでしょうね!

75歳まで年金の受給開始年齢の選択の幅が拡がったことは「ひとりひとりが、自分に合った方法で年金の受け取り方を考えてくださいよ!」というメッセージです。

いつから年金を受け取るかという選択は、単に公的年金額の多いか、少ないだけでなく、企業年金、個人年金など他の年金の受け取り方、お仕事による収入の見通し、今後の支出の予定、貯蓄などのご資産の状況、ご家族の状況など、相互に関連しており、様々な観点から検討していく必要があります。

単に公的年金額がいくらになるかという試算については「街角の年金相談センター」などで対応してくてますが、これからの暮らし全般、ライフプランを踏まえた年金の受け取り方などの相談・アドバイスは、ファイナンシャル・プランナー(FP)の役割です。

私のところにも「街角の年金相談センター」で試算してもらった後に、「果たしてどう考えたらいいか」といったご相談をいただいています。

多くの方が、年金の受け取り方の選択の幅が拡がった今回の制度改正を活かして、よりよい「暮らし」や「働き方」の実現されることを期待したいと思います。

 

当オフィスのミッション「ひとりひとりのできたらいいな!に寄り添い、支える!」

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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