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コロナに負けない!家計と事業経営

皆さま こんにちは!

老後の安心と家族の幸せづくりの専門家 ファイナンシャル・プランナーの寺田尚平です。

新型コロナウイルスの経済対策を盛り込んだ、令和2年度補正予算案が、国会で審議が始まり、4月30日には成立する見通しです。

売上や収入が大きく減少している中小事業者や個人の方向けに、様々な支援策が示されています。

しかしながら、経済産業省、厚生労働省、国税庁、各都道府県、市区町村等で、バラバラに支援策が発信されていて、わかりずらい状況になっています。

新型コロナウィルスの感染拡大の終息が、見通しづらいなかで、売上や収入が減少している中小事業者や個人は、今、何をするべきかについてまとめました。

ご一読いただけたら嬉しいです。

※各種の制度等については、法案成立前の情報も含んでおりますので、今後変更になる場合があります。詳細については、各省庁、市町村等のホームページでご確認ください。

 

目次

支払いの延期、見直し、削減

事業や家計において、まずするべきことは、固定費の支払いの延期、見直し、削減の検討です。

定期的にある支出について、

①支払いを先延ばしにすることはできないか?

②他の方法に見直すことはできないか?

③削減することはできないか?

という3つの観点から考えていくのですが、②と③については、長期的な視点から見て、比較検討を行うことも必要なこともありますから、緊急を要する場合は、まずは①の支払いの先延ばしから手を付けてみてはいかがでしょうか。

少し先行きが見えてきたり、余裕がある場合は、長期的な視点から、支出を他の方法に見直したり、削減することも検討してみてください。

〇住宅ローン、事業資金借入の返済額の軽減(個人・事業者)
金融機関によっては、専用の窓口を設置していたり、休日も相談(電話相談を含む)を受け付ける体制をとっているところもあります。詳しくは、各金融機関のホームページ等でご確認ください。
→各金融機関等に相談(下部にリンク貼付)
    
〇電気、ガス、水道、携帯料金、NHK受信料等の支払い延期(事業者・個人)
→各種支払い先へ相談

〇納税の猶予(事業者)
2020年2月以降、収入が減少(前年同月比20%以上)したすべての事業者(法人・個人事業主)について、法人税、所得税、消費税などの国税、固定資産税などの地方税について、1年間の納税が猶予される。
→税務署、都道府県、市町村、税理士等に相談(下部にリンク貼付)

〇国民年金、国民健康保険料の減免(個人・個人事業主)
新型コロナウィルスの感染症の影響により、国民年金保険料の支払いが困難になった場合、令和2年5月1日から臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になります。
→年金事務所、市町村に相談(下部にリンク貼付)

また、国民健康保険料の減免については、厚生労働省から、地方自治体に対して「国民健康保険料も減免に関する事務連絡(令和2年4月8日)」(下部にリンク貼付)が出ています。
各市町村の対応等については、市区町村等に問い合わせてみてください。
→市町村等に相談

〇厚生年金保険料等の納付の猶予(事業者)
事業主負担の厚生年金保険料等について、年金事務所に相談することにより、要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、猶予されることがあります。 
→年金事務所、社会保険労務士等に相談(下部にリンク貼付)

〇生命保険料等の保険料払込猶予(個人・事業者)
各保険会社にて、最長6ヶ月程度の保険料払込猶予期間の延長を行っていますので、各保険会社のホームページ等をご確認ください。
→各保険会社に相談

〇家賃等の減額交渉(事業者)
現時点(令和2年4月29日)では、家賃支援についての国の方針は、固まっておりませんが、今後何らかの支援策は出てくるものと考えれます。
それまでは、減額や支払の猶予等が必要な場合は、個別に貸主と交渉を行うことになります。

〇役員への地代等、役員報酬の減額(中小企業経営者)
会社から社長等の役員への支払いについては、場合によってはすぐに取り組みことができる支出削減策です。
決められた時期以外での役員報酬の変更については、税理士等へ相談のうえ検討してみてください。
→税理士等に相談

個人向け資金手当ての支援策

支出を抑えるための固定費の延期、見直し、削減に加えて、収入の減少を補うための個人向け資金手当ての支援策についてお伝えします。

〇特別定額給付金
ひとり一律10万円給付される制度です。
対象者は、国籍を問わず令和2年4月27日時点で、住民票基本台帳に記載された全ての人です。
申請は、郵送またはオンライン(マイナンバーカード所有者)で行い、原則、世帯主の口座に振り込まれます。
→市町村に問い合わせ(下部にリンク貼付け)

〇子育て世帯への臨時特別給付金
児童手当を受給する世帯(0歳~中学生がいる世帯)に対して、児童ひとりにつき、1万円を支給する。
→市町村に問い合わせ(下部にリンク貼付)

〇休業手当
勤務する会社の指示による休業の場合など、平均賃金の60%以上が会社から支給されます。
→勤務する会社に問い合わせ

〇住宅確保給付金
休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況にある人が、一定の条件を満たした場合、3ヶ月間の家賃相当額(求職中なら最大9ヶ月)を家主に給付する制度。
→市町村の自立相談支援機関に相談(下部にリンク貼付)

〇生命保険の契約者貸付制度
生命保険の解約返戻金の80%~90%の範囲内で、資金の借り入れをすることができます。
保険会社によっては、一定期間の金利を0%とする対応をしているところもあります。
→各保険会社、保険代理店等に相談

また、公的な資金の貸付制度(無利子・無保証)として「緊急小口資金」「総合支援資金」があります。→社会福祉協議会に相談(下部にリンク貼付け)

事業者(個人事業主・中小企業)向け資金手当ての支援策

売上の減少を補うための事業者向け資金手当ての支援策についてお伝えします。

〇持続化給付金
2020年1月~12月のうち、前年同月比で売上高が50%以上減少した個人事業者、中小企業、各種法人(医療法人、NPO法人、社会福祉法人等)が対象です。
※2019年の同月比で、売上が50%以上減少した「ひと月」を、選択することができるので、現時点で、該当していなくても12月までの間の「ひと月」が該当すれば、対象となります。
最大給付額は、法人は200万円、個人事業者は100万円で、昨年1年間の売上からの減少額が上限となります。
5月1日から、オンラインで申請開始。申請後2週間程度で給付される見込みです。
→中小企業金融・給付金相談窓口 0570-783183(平日・休日9時~19時)に相談(下部にリンク貼付け)
また、5月14日より持続化給付金の申請サポート会場が和歌山商工会議所の設置されています。(下部にリンク貼付け)

〇雇用調整助成金(特例措置)
対象者は、新型コロナウィルス感染症の影響により、売上高が前年同期比5%以上減少し、従業員に休業手当を支払う事業主です。
支払った休業手当の一部(日額1人8,330円上限)が助成される。(一定の条件を満たした場合は、休業手当に対する助成率が100%になる)
特例措置の期間は、4月1日から6月30日まで
※拡充を図るために、今後、制度の修正がある可能性があります。5月1日現在での、特例の拡充後についてまとめたリーフレットを下部のリンク(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ中小企業の皆様への雇用調整助成金の特例を拡充します)に貼付けしています。
また、オンライン申請など手続が大幅に簡略化されました。(下部にリンク貼付け)
→労働局、ハローワーク、社会保険労務士等に相談(下部にリンク貼付け)
また、5月12日より和歌山県社会保険労務士会運営の個別相談窓口が開設されています。(会場:和歌山県勤労福祉会館プラザホープ)電話にて事前予約必要。073-488-3445(平日 10時~17時)

〇小規模事業共済の特例緊急安定貸付
1ヶ月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格がある契約者に対して、掛金額の70%~90%の範囲内で、無利子で貸付を受けることができる。
→中小公庫 コールセンター 050-5541-7171(平日9時~18時)へ相談(下部にリンク貼付け)

〇生命保険の契約者貸付制度
生命保険の解約返戻金の80%~90%の範囲内で、資金の借り入れをすることができます。
保険会社によっては、一定期間の金利を0%とする対応をしているところもあります。
→各保険会社、保険代理店等に相談

〇小学校休業等対応助成金
対象者は、小学校等が休校になったことにより、子どもの世話をするために休業した保護者に対して、有給(賃金全額支給)の休暇(通常の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主です。
有給休暇を取得した従業員に支払った賃金額の100%(日額1人あたり8,330円)で、対象期間は、2月27日から6月30日です。
→学校等休業助成金・支援受付センター 0120-60-3999(受付時間:9時~21時 土日・祝日を含む)に相談(下部にリンク貼付け)

〇小学校休業等対応支援金
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者への支援金です。
就業できなかった日について、1日あたり4,100円(定額)で、対象期間は2月27日から6月30日です。
→学校等休業助成金・支援受付センター 0120-60-3999(受付時間:9時~21時 土日・祝日を含む)に相談(下部にリンク貼付け)

〇小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)
新型コロナウィルス感染症の拡大の影響により、非対面型ビジネスモデルへの転換やテレワーク環境整備等に取り組む小規模事業者が、対象となる制度です。
補助対象経費の2/3以内で、補助上限額は100万円です。

公募開始:2020年4月28日
申請受付開始:2020年5月1日
第1回受付締切:2020年5月15日
第2回受付締切:2020年6月5日
→商工会、商工会議所等に相談(下部にリンク貼付け)

※都道府県から、休業要請を受けている場合は、休業協力金が支払われる。(内容は、都道府県により異なり、実施していない自治体もある)

〇事業継続支援金(和歌山県)
原則、国の持続化給付金の給付を受けている事業者が対象となる和歌山県独自の支援金。
従業員規模などに応じて、20万円~100万円
→和歌山県事業継続支援金受付係に相談(下部にリンク貼付け)

〇県内事業者事業継続推進事業費補助金(和歌山県)
新型コロナウィルス感染症の影響により減少した売上高を回復させるため、または新型コロナウィルス感染症拡大を防止するために実施する事業に対して補助が行われます。
<補助対象事業>
  ①事業継続のための事業
  ②危機的状況を乗り越えるための事業
  ③安全・安心を確保するための事業
<補助金の額>
  補助対象経費の2/3以内(ただし、上限100万円)
<受付期間> 令和2年6月30日(火)まで
→和歌山県支援本部相談窓口(073-441-3301)へ相談(下部にリンク貼付け)

〇教育訓練の推進(和歌山県)
国の雇用調整助成金(教育訓練)の加算額に県も上乗せし、積極的に従業員の教育訓練を行う県内事業所を支援します。

県の教育訓練加算額 3,000円(1人/1日 なお研修が半日の場合0.5日で計算)
※国の特例措置緊急対応期間(4/1~6/30)の加算額と合わせると
中小企業 (国)2,400円+(県)3,000円=5,400円(1人/1日あたり)
※研修が半日の場合は、国・県ともに加算額が半額になります。
→和歌山県庁 労働政策課(073-441-2790)に相談(下部にリンク貼付け)

〇和歌山市内の飲食店のテイクアウト・デリバリーに係る費用の一部を補助する制度が創設されています。(経費の2分の1を補助。補助金10万円まで)(和歌山市)
→和歌山市役所産業政策課に相談(下部にリンク貼付け)


〇和歌山市中小企業サポート補助金
和歌山市内の事業者が事業継続のために行う、既存事業の拡充・転換に要した費用の一部を補助する制度。(和歌山市)
→和歌山市役所商工振興課に相談(下部にリンク貼付け)


〇新型コロナウィルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
新型コロナウィルス感染症の影響を受けて一時的な業績悪化を来たし、最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している事業者などが対象です。

資金の使い途:運転資金、設備資金 
担保:無担保
期間:設備20年以内、運転15年以内(うち据置期間:5年以内)
融資限度額:国民事業6,000万円 中小事業3億円
金利:当初3年間 基準金利▲0.9% 4年目以降基準金利
   国民事業1.36%→0.46% 中小事業:1.11%→0.21%

※追加の要件を満たせば、利子補給を受けられ、実質無利子。(補給対象の上限額:国民生活事業3,000万円 中小事業1億円)
 公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象となります。
→日本政策金融公庫に相談(下部にリンク貼付け)

〇セーフティネット保証5号(民間金融機関、信用保証協会)
新型コロナウィルス感染症の影響を受けている指定業種に該当し、売上高が前年同月比5%以上減少している事業者などが対象です。
融資限度額:2.8億円(一般保証とは別枠)

都道府県等の制度融資を活用し、一定の要件に該当した場合、実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料が減免できます。また、信用保証協会付の既往債務も、一定の要件を満たした場合は、制度融資を活用した実質無利子融資に借換できます。

※3年間無利子・無担保・据置期間最大5年・保証料が半額またはゼロになる和歌山県中小企業制度融資「経営支援資金 新型コロナウィルス感染症対応枠」の詳細については、下部のリンクからご確認ください。

また、上記「経営支援資金 新型コロナウィルス感染症特別枠」に加えて、観光関連事業者向けの「和歌山県経営支援資金 観光関連緊急対策枠」が5月20日より設けられました。1年間無利子・全額保証料免除になります。下部のリンクからご確認ください。
→民間金融機関、信用保証協会等に相談(下部にリンク貼付け)

その他、「危機対応融資」(商工中金)「新型コロナウィルス対策マル経融資」「生活衛生新型コロナウィルス感染症特別融資」「セーフティネット貸付」(日本政策金融公庫)、「セーフティネット4号」「危機関連保証」(民間金融機関、信用保証協会)などがあります。

まとめ

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

収入や売上の急激な減少に対応するための支払いの延期、見直し、削減策と公的支援を中心として資金手当ての方法についてお伝えしました。

これ以外にも、様々な方法はあると思いますが、何かのヒントになれば幸いです。

資金手当てについては、返済の必要がなくて、要件に該当すれば、手続が簡単で、比較的短期間で給付される「特別定額給付金」「持続化給付金」から手をつけることをおすすめします。

事業者で、従業員を休業させた場合は「雇用調整助成金」は活用したい制度です。

資金の借入れについては、次のような順序で検討してはいかがでしょうか?
①小規模事業共済や生命保険の契約者貸付の利用
②日本政策金融公庫(商工中金)の新型コロナウィルス感染症特別貸付等の利用(実質無利子の恩恵を受ける)
③民間金融機関での信用保証協会制度融資の活用(実質無利子、保証料無料の恩恵を受ける)
④民間金融機関でのプロパー融資

また、コロナ終息後の社会・経済環境の変化に対応するために、ビジネスモデルの転換を行うことを視野に「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」などの活用も検討してもいいと思います。

今回のコロナウィルスの感染拡大は、日本にとって第二次世界大戦、明治維新と同じぐらいのインパクトを与える出来事です。

社会や経済環境が大きく変化し、いままでとは全く違う世界になります。

事業者は、ビジネスモデルや事業計画等の見直し、個人は、生活設計プラン(ライフプラン)の作成や見直しを行い、来るべき時代に備えることが求められています。

そのためには、私たちひとりひとりが、これからの人生をどのように生きたいのか、何を成し遂げたいのか、どのような会社にしたいのか など自分としっかり向き合うことが必要です。

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