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子どもがいないご夫婦には、「こわ~い」預貯金の凍結!

皆さま こんにちは!

老後のお金と相続の最初の相談窓口

ウェルビーイング・コンサルティング・オフィスの寺田尚平です。

前回、子どもがいないご夫婦のどちらかに相続が発生した時に、実際に起こった問題についてお伝えしました。

前回ブログ 『子どもがいないご夫婦に「まさか」の出来事が・・・』は

こちら👇から

https://wellbeing-wakayama.com/2020/03/04/blog-8/

今回は、相続は発生する前、生きている間に起こりうることについてお伝えしたいと思います。

ご自身やお知り合いが、あてはまる場合は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

目次

老後のお金2000万円あっても、意味がないことに・・・

先日、ある社会福祉士さんから「老後は2000万円必要だから、預貯金2000万円を下回らないようにしないと・・・」と言われている70代後半の方がいらっしゃるというお話しをお聞きしました。

皆さん この話を聞いてどう思われますか?

私は、この話を聞いて、自分が、昨年の「老後2000万円」問題は、20代から50代までの世代に向けたものであるという「固定観念」にとらわれていたことに気が付きました。

私のなかでは、70代後半と言えば、既に「老後」という視点しかもっていなかったのですが、本人にとっては、「老後」はまだ先かもしれません。

以前、100歳を超えた「きんさん」「ぎんさん」がCMに出演してブームになった時、「CMのギャラはどうしているのか」というインタビューに対して「貯金をしている。老後のために・・・」と答えたというエピソードもあります。

いつまで生きるかわからないなかで、いくつになっても「お金の不安」は消えないものなのです。

しかし、最近、もし老後に何かあった時のために、蓄えてきていた預貯金が、いざ必要になった時に、希望通リに使えなくなることが起こっています。

それは、認知症などにより、本人の判断能力が低下した時に、家族が代わりに、銀行から預貯金が引き出せなくなることです。

本人が生きているにもかかわらず、本人や家族のために、本人の預貯金を使うことができない状態です。

そして、そのような状態は、本人が亡くなるまで続きます。

先日、そのような状態が87歳から100歳まで、続いたというご家族のお話しを伺ったことがあります。

預貯金が使えないのであれば、2000万円どころか、いくらあっても、無意味なことになってしまいます。

なぜ、預貯金が凍結されてしまうのか?

なぜ、認知症などにより判断能力の低下した人の預貯金は引き出しできなくなるのでしょうか?

当然ですが、認知症になった人の預貯金は「引き出し禁止」という法律があるわけでなく、また金融機関を管轄する「金融庁」から、銀行などにお達しがでているわけではありません。

その理由は、銀行がトラブルに巻き込まれたくないからです。

預貯金は、その名義人のものですから、本人の意思が確認できないと引き出しに応じることができない・・・というのが銀行の立場です。

もし、銀行が認知症などで判断能力が低下した人の預貯金を、家族のなかの誰かひとりの依頼で引き出しに応じて、後日、他の家族から、本人の意思が確認できないのに、なぜ引き出しに応じたのかと問い詰められたら、損害賠償を要求される事態も考えられます。

引き出しに来た家族にとっては、介護施設へ入居費用など 本人のために使う目的で、本人の預貯金を引き出すのだから問題ないし、引き出せないと困ることになるのだから、何とかして欲しいと思われるでしょう。

しかし、銀行員の立場からすれば、本人の意思が確認できないのであれば、「ノー」というしかありませんし、家庭裁判所に「成年後見制度」を申し立てしてくださいというほかありません。

私も元銀行員ですから、よくわかるのですが、銀行員には、世間の一般常識以上にリスクを避ける習性があります。

本人の意思があやふやな状態であっても、家族が困っていることを鑑みて、個人的な判断でリスクを背負って、引き出しに応じるということは、ほとんど期待できないと思います。

そして、私の知る限りでは、本人の意思能力があるかないかの判断について、明確な基準を決めている銀行はありません。

現場の担当者や役職者の判断によるところになり、人によって判断が大きくぶれる可能性があります。

これも怖い一面です。

厳しい担当者や役職者にあたってしまえば、何とか本人の意思確認ができる状態であっても、厳しめに判定されることになります。

先程、ご紹介した87歳から100歳まで、本人の預貯金を引き出しできなかったご家族の場合、ある日突然、銀行の支店長が、今後は引き出しできないことを伝えてきたとのことです。

ここで、皆さんのなかには、それでは本人から、キャッシュカードを預かり、暗証番号を聞いておいたら、家族が引き出しができるのでは?と思う方もおられると思います。

このあたりの詳しいお話しは、なかなか文章で残すことは難しいので、セミナーのなかでお話ししていますので、ご興味ある方は一度セミナーにお越しいただくか、個別にご連絡ください。

銀行が引き出しに応じてくれないのであればどうしたらいいのでしょうか?

ひとつは、本人の預貯金を引き出すのをあきらめて、本人に必要なお金を家族が負担する。

もうひとつは、銀行から言われた「成年後見制度」を申し立てる方法です。

しかし、「成年後見制度」の活用については、そのしくみ、実態をよく理解したうえで、慎重に検討することを強くおすすめします。

「成年後見制度」を利用して、とても後悔されている方がおられます。

「成年後見制度」の詳細については、こちら👇をご覧ください。

子どもがいないご夫婦の「砦(とりで)」

預貯金の凍結について、子どもがいないご夫婦の場合で考えてみます。

例えば、ご家庭の預貯金などのほとんどが、夫の名義になっている状態で、夫が認知症などにより判断能力が低下して、妻が夫名義の預貯金の引き出しができなくなったら、どうなるでしょうか?

子どもがいれば、子どもに頼ることができるかもしれませんが、子どもがいないご夫婦の場合、妻の預貯金などから、夫の介護費用や生活費を出すことになります。

できれば、兄弟や姉妹にまでお金のことで、負担をかけることは避けたいと思われる方は多いのではないでしょうか?

使えるお金が制限されることによって、納得のいく介護をしてあげることができないことも考えられます。

こんな時のために、蓄えてきたお金があるのに、使えないという何とももどかしい事態です。

夫の預貯金が凍結される期間、すなわち夫を介護する期間が、2~3年であれば、何とか持ちこたえることもできるかもしれません。

しかし、10年、20年と続いた場合は、どうなるでしょうか?

少し乱暴かもしれませんが、日常生活に制限のない期間を表す「健康寿命」と「平均寿命」の差を介護が必要な期間(=預貯金が凍結される期間)と仮定すると、男性で約9年、女性で約13年というでデータがでています。(厚生労働省)

その間に、妻自身も、判断能力が低下してしまうことになるかもしれません。

最近は頼りにならないこともあるかもしれませんが、やはり子どもがいれば、頼ることができる最後の「砦(とりで)」になってくれることが期待できます。

しかし、子どもがいないご夫婦の場合、その「砦(とりで)」がありません。

どちらかが元気なうちはいいのですが、ふたりとも動けなくなったり、判断能力が低下した時、どちらか一人になった時は、誰かにサポートを頼むことになります。

それを誰にするか、何を頼むのか、お世話になる御礼の気持ちはどうするのか、など準備しておくことが必要です。

「砦(とりで)」は、ご夫婦で造っておくことが求められます。

そして、認知症などによる預貯金の凍結から、夫や妻を守るための「砦(とりで)」を造るために、「家族信託」を活用することが有力な選択肢になります。

「家族信託」の概要についてはこちら👇から

※「家族信託」の説明のなかでは子どもがいる前提で記載しておりますが、「家族信託」は、ご家族の状況に合わせてオーダーメイドでしくみを造ることができますので、「子どもがいないご夫婦」の場合も有効に活用できます。

まとめ

最後まで、お読みいただきまして感謝いたします。

3回に渡って「子どもがいないご夫婦」の老後や相続について起こりうる問題についてお伝えしてきました。

子どもがいないご夫婦の場合、老後や相続に際して考えておかないといけないことは多くあることが、少しはご理解いただけたでしょうか?

少しでもご理解いただけたなら、具体的に行動を起こすことをおススメします。

なぜなら、知っているだけで、何もしなかったら、問題の発生を防ぐことはできないし、問題が起こらないことを祈るしかありません。

もし、将来困ったことになれば、後悔するしかないのです。

いつまでも仲良く、安心して、穏やかに暮らしていけるよう、具体的な行動を起こすことをおススメします。

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のこされた夫または妻が、すべて相続すると思いがちですが、実はそうとは限りません。

この事実を知らなかったために、相続後の名義変更などの手続で、大変なご苦労をされる方がおられます。

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時間:①10:00~11:30 ②13:00~14:30 ③15:00~16:30  
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※もし上記日時でご都合が悪い場合はお気軽にご連絡ください。ご都合のよい日時で調整させていただきます。


会場:和歌山県民文化会館 406会議室

定員:各回1組様限定

講師:ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス 代表 寺田 尚平

保険商品などの取り扱いをしない「老後資金」と「相続」の相談・サポートを専門とするファイナンシャル・プランナー。CFP®ファイナンシャル・プランナー、家族信託コーディネーター。

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