「障害のある子どもの親なき後問題」にも効果を発揮する「家族信託」~親が認知症になってからでは遅い!今から考える親の老後のお金 その⑩~
老後のお金と相続の最初の相談窓口
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス 円満相続の道先案内人 寺田尚平です。
家族信託は、高齢者が認知症などによって判断能力が低下した後、財産の管理を信頼できる家族に託すことができるうえ、財産の引き継ぎ先を指定しておくことができます。
このしくみを活用すると、「障害のある子どもの親なき後問題」を解決することも可能になります。
例えば、父親が他界していて、実家に住んでいる母親(70歳)と実家近くの施設に入居して、土日には実家で過ごしている知的障害のある次女(42歳)がいます。
長女(45歳)と長男(40歳)は結婚して実家をでています。
長女は、実家の近くに住んでいて、夫や子どもとともに、母親や次女のことを何かと気にかけてくれています。
長男は、実家から車で2時間程度かかるところに住んでいて、仕事が忙しいとのことで、ほとんど実家に顔をだすことはありません。
母親は、自分が亡くなった後は、実家や預貯金などの財産をすべて、障害のある次女のために役立ててあげたいと考えています。
しかし、次女自身で財産の管理を行うことはできません。
そして、次女が亡くなった後は、次女の面倒を看てくれる長女や長女の家族に遺してあげたいと考えています。
また、母親が認知症などにより、生前の財産管理ができなくなった時の不安もあります。
このような場合、母親が持つ実家や預貯金の一部を家族信託契約で、長女に管理してもらう契約を結びます。
法律的な用語でいうと、母親は、財産の管理を託す「委託者」、長女は、財産の管理を託される「受託者」です。
さらに、母親は、財産からの利益を得る権利を持つ「受益者」とします。
そして、母親が亡くなった後、財産からの利益を得る権利を持つ「第二受益者」を次女とします。
次女が亡くなった後は、信託契約を終了して、長女(長女が死亡している場合は、長女の子など)が、残った財産を受け取ることに指定しておきます。
このような家族信託を組めば、母親が認知症などにより判断能力が低下した後の財産管理や母親が亡くなった後の次女のための財産管理まで、長女が行うことができます。
また、場合によっては、次女が亡くなった後、残った財産をお世話になった施設などに寄付するように指定することもできます。
このように、家族信託は、ご家族の状況にあわせて、希望や想いを叶えるために、オーダーメイドな仕組みをつくることが可能です。
次回は、中小企業の経営者の方のために、円滑な事業承継に家族信託を活用できる方法についてお伝えします。
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