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元気なうちに財産管理をする人を決めておく「任意後見」~親が認知症になってからでは遅い!今から考える親の老後のお金 その⑤~

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親が認知症などによって、判断能力が低下した後では、「財産の凍結」を溶かすためには、成年後見制度の「法定後見」を利用するしか手段はありません。

前々回のブログからお伝えしている通り、「法定後見」は、多くの課題があって、実際に、ご家族から不満や後悔の声、トラブルなどの事象が発生しています。

生々しいトラブルの事例が掲載されている「成年後見制度の闇」(著者:長谷川 学/宮内 康二 2018年 株式会社飛鳥新書)という本もあります。

このような事態を避けるためには、親が元気なうちに、手を打つことができることとして、「任意後見制度」と「家族信託」という2つの手段があります。

成年後見制度のなかの「任意後見」は、本人が判断能力のあるうちに、本人の意思に基づいて、将来判断能力が低下した時に、財産の管理などを任す後見人を決めておくものです。

この任意後見人は、配偶者や子どもなどを指定しておくことができますので、「法定後見」と違って、赤の他人に通帳や印鑑を渡して、財産を管理されてしまうことはありません。

しかし、あくまでも裁判所の監督下で財産は管理されることになります。

「任意後見」を行うには、公証役場にて「任意後見公正証書」を作成します。

「任意後見公正証書」を作成しただけでは、まだ後見人が本人の財産の管理を行うことはできません。

本人の判断能力が低下した後に、裁判所に申し立てを行ってからスタートします。

そのとき裁判所は、弁護士や司法書士などの専門家を「後見監督人」に選任します。

「後見監督人」は、家族などの後見人が使い込みをしないように監督する役割です。

通帳や印鑑は、家族などの後見人が管理しますが、大きな買い物などの際は、「後見監督人」にお伺いを立てることになったり、財産管理の状況を報告することが求められます。

財産目録の作成などの報告書類の作成については、相当の手間がかかります。

また、「後見監督人」に対する報酬も必要となります。

東京家庭裁判所や大阪家庭裁判所が公表している「成年後見人等の報酬額のめやす」によると、「後見監督人」の報酬は、財産管理額が5000万円以下の場合で月額1万円~2万円、5000万円を超える場合は月額2万5千円~3万円となっています。

「任意後見制度」は本人または任意後見人の死亡まで続きますから、「法定後見」と同様に、その期間は長期間に及んだ場合は、多額の報酬を支払うことになります。

「任意後見制度」は、赤の他人に財産を管理される「法定後見」に比べると、

家族が管理できるという面では、自由度が高い制度であるといえるかもしれませんが、裁判所の監督下という枠を超えることができないため、どうしても不自由さは残ってしまいます。

次回は、認知症などによる財産の凍結を防ぐ新しい手法である「家族信託」についてお伝えします。

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