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注目が集まる「家族信託」!~親が認知症になってからでは遅い!今から考える親の老後のお金 その①~

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10月1日の日本経済新聞夕刊によると、高齢者の財産の処分や管理を家族に託す「民事信託」が、増加傾向にあることが報道されています。

記事によると『「民事信託」は、親(委託者)が、子(受託者)に財産管理を託すことが多いため「家族信託」とも呼ばれる。増加傾向にあるとして2018年から統計調査を開始。18年1月~6月と19年1月~6月を比べると前年比22%増だった。』と報じられています。

私も、研修やセミナーなどで家族信託について、お話しする機会が増えてきています。

そこで、あたらめて「家族信託」とそれと関連する制度についてお伝えしたいと思います。

9月12日付けで「高齢世帯の金融資産額の都道府県別ランキング 和歌山県が上位に」というブログを掲載しましたが、和歌山県の高齢者は、他府県に比べて豊富な金融資産を持っていることがわかります。

また、高齢者社会白書(平成29年版・内閣府)によると、貯蓄のある高齢者の貯蓄の目的は、「万一の備え」が約62%、「普段の生活の維持」が約23%を占めています。

「万一の備え」「普段の生活の維持」とは、いったい何のことを想定しているのでしょうか?

将来、介護などが必要になった時に、子どもに迷惑をかけずに、自分のお金で快適に過ごしたい、という子どもを想う親の気持ちが表れているのではないでしょうか?

しかし、親がしっかり貯蓄をして備えていても、認知症などで判断能力がなくなってしまうと、子どもが親の預貯金を引き出すことができなくなります。

親が万が一のために蓄えた貯蓄を介護のために使えないと、子ども自身の給料や貯蓄から、介護費用等に充てることになります。

親の介護が必要な時期は、ちょうど子ども世帯にとって、住宅ローンの返済や教育費などでお金のかかる時期と重なることが多くあります。

子ども世代にとっては、とても経済的に大きな負担になります。

親が子どもに迷惑をかけたくないという想いで、節約して貯めた貯蓄が、いざ必要な時に使えないなんて、本当に悲しすぎる出来事だと思いませんか?

認知症などで判断能力が低下した時のために、「成年後見制度」というものを利用して、親のお金を動かせるようにする方法もありますが、この制度自体は、多くの課題を抱えています。

認知症などによる親の財産が使えなくなる、動かせなくなること すなわち「財産の凍結」に対して、「成年後見制度」に代わる手段として「家族信託」が活用することができます。

「家族信託」は、「認知症による財産の凍結」を防ぐだけでなく、相続発生後の財産の承継先を指定しておく「遺言書」と同じ機能を果たすこともできます。

次回から「家族信託」や「成年後見制度」について、より詳しくお伝えしていきたいと思います。

当オフィスは、相続のことが何となく気になっているけれど

・どこに相談したらいいんだろうか?

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・よくわからないけれど、このままでは何か将来困ることになるのではないだろうか?

・色々なところから相続対策の話はあるけれど、果たしてその方法が、自分達の家族にとって最適な方法なのだろうか?

・今、相続の対策をすすめているけれど、異なる意見(セカンドオピニオン)も聞いてみたい。

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