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「相続税のかかる可能性のある方」の相続はどうなる?

ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス

円満相続の道先案内人 寺田尚平です。

今回は、相続で困り事が起こる可能性の高い人シリーズの9回目、「相続税のかかる可能性がある方」です。

一定の金額を超える財産をお持ちの方に、相続が発生すると、財産を引き継ぐ人は、相続税を負担することになります。

相続税は、「隠れた借金」という風に考えることもできます。

原則、相続税は、相続発生後10ケ月以内に、現金で一括で、税務署に納める必要があります。

財産を引き継ぐ相続人が、「現金・預金」「不動産」「株式」などのなかで、どのような財産が一番欲しいかと言えば、やはり「現金・預金」がダントツの1位ではないでしょうか?

相続税がかかる場合は、その「現金・預金」を狙っている 税務署というもう一人の相続人が現れることになります。

このようなことから、相続税の負担は少なくしたいという気持ちになることは自然なことです。

他界した方の財産の評価額が、「基礎控除額」を超えた場合、相続税がかかることになります。

基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

父、母、子ども2人の家族で、父が他界した場合、法定相続人は3人になりますから、「3000万円+600万円×3=4800万円」となり、4800万円以内であれば、相続税を負担する必要はありません。

相続税がかかるかどうかは、まず財産の洗い出しを行ったうえで、それぞれの財産の評価額を計算していくことになります。

財産の評価額の計算にあたっては、不動産などは細かい規定や特例などがありますから、税理士に確認をとることが必要になる場合があります。

相続税がかかる人やその家族が、相続対策を行うにあたっての基本的な考え方についてお伝えします。

相続の対策は、3つの対策があると言われていて、それは「遺産分割対策」「納税資金対策」「節税対策」です。

「遺産分割対策」は、どのように財産を分けるかということが検討して、対策を行うことで、相続税がかかる、かからないに関わらず、必要な対策です。

「納税資金対策」は、相続税がかかる場合に、相続税を納付できるようにするために行う対策です。

財産のなかで、不動産の割合が高い場合などは、相続発生後10ケ月以内に現金で相続税を納付することが困難なことも考えられます。

このような場合は、特に、どのように相続税を納付するか、準備しておく必要があります。

「節税対策」は、相続税の負担を合法的に減らすために行う対策になります。

これらの対策で、どれから優先的に考えていくかというと、「遺産分割対策」「納税資金対策」「節税対策」になります。

「節税対策」は、相続税がこれだけ減るという金額ではっきり示すことができるので、どうしても関心が高くなりますが、これだけに目を奪われてはいけません。

「分割」「納税」についても、しっかり考えておくことが大事です。

相続税は節税になったけれど、きょうだいで揉めてしまって、お互い口も利かなくなってしまっては、本末転倒です。

「木を見て、森を見ず」にならないようにしてくださいね。

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