内縁の夫・妻がいる人や 相続人でない人に財産を遺したい人の相続
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス
円満相続の道先案内人 寺田尚平です。
今回は、内縁の夫・妻がいる人や相続人でない人の財産を遺したい人の相続です。
他界した人の財産を引く継ぐことができる人(相続人)は、配偶者は常に相続人になると定められています。
配偶者は、入籍している必要があり、内縁関係の夫や妻には相続する権利はないことになります。
内縁の夫や妻に、財産を遺してあげたい場合は、生前、元気なうちに、遺言書の作成などの対策を行っておく必要があります。
内縁の夫や妻だけでなく、相続する権利のない人に、財産を遺してあげたい場合も同じことになります。
相続する権利のない人に、財産を遺してあげたいと考えるケースとして、よくあるにが「介護」です。
介護などでお世話をしてくれた人が、相続人でない場合に、その人に財産を遺してあげたいと考えることは自然なことだと思います。
義理の娘(息子の妻)、きょうだい、孫、甥・姪、いとこ などです。(場合によっては、きょうだい、孫、甥・姪は相続人になることもあります)
相続法の改正により、2019年7月より、介護に努めた親族が、一定の要件を満たした場合、相続人に対して金銭を請求できる制度がスタートします。
相続する権利のない、介護した親族が、相続人に対して「介護で頑張った分のお金を払ってください」と請求できるようになります。
もし、相続人に請求しても話がまとまらない時は、一定の期間内であれば、家庭裁判所に申し立てることができます。
このような制度ができるとはいえ、相続発生後に、相続権のない人が、相続人と話し合いを行わなくてはならないので、もめる原因になることも考えられます。
やはり、相続権のない人に財産をスムーズに遺すためには、生前、元気なうちに遺言書の作成などの対策を行っておくことになります。
ただし、相続人に内緒で、そのような遺言書を作成することは避けてほしいものです。
相続発生後に初めて、相続人が、相続人以外の人に財産を遺すという遺言書の存在を知った場合、大きなショックを受けるのではないでしょうか?
ショックを受けた感情の矛先が、遺言書で財産を受け取ることになっている相続人以外の人に向かうことも考えられ、トラブルの原因になります。
いくら介護などの世話をしてくれなかった相続人とはいえ、血のつながりが強いのが相続人です。
きちんと配慮してあげる気持ちが大事です。
生前、元気なうちに家族・親族で話し合い(家族会議)を行い、お互いの気持ちを理解しておくことが大切です。
そのうえで、遺言書の「付言事項」やエンディングノートを活用して、なぜこのような配分になった理由を書いておけば、無用なトラブルは避けれるものと考えています。
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【日時】 2019年6月15日(土) 13:30~15:00
【会場】 シェアオフィス和歌山駅前 3階 会議室
和歌山市友田町5丁目43番地 ヤマウエビル
会場はこちら👇からご確認ください。
アクセス【定員】 先着5名様(事前予約制)
【参加費】㊗令和元年記念特別価格 通常3,000円→2,000円
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