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「おひとりで暮らしている方」の相続はどうなる?

ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス

円満相続の道先案内人 寺田尚平です。

今回は、相続で困り事が起こる可能性の高い人シリーズの第2弾です。

おひとりで暮らしている方(独身、配偶者に先立たれた方 など)の相続です。

ご結婚された経験がない方に、相続が発生した場合、通常、配偶者と第1順位の相続人である子どもがいないことになります。

相続が発生する時点では、既に、第2順位の相続人である父母や祖父母なども他界していることが多いと考えられます。

そうなると、第3順位の相続人である兄弟姉妹が相続人になることになります。

もし、兄弟姉妹のなかで、既に他界している人がいれば、その子である甥・姪が相続人になります。

一般的には、相続と言えば、親や祖父母の財産を引き継ぐというイメージがあるなかで、兄弟姉妹や叔父叔母の財産を引き継ぐイメージは薄いと思われます。

引き継ぐ側に、あまり心の準備がないのです。

だからこそ、生前から誰に相続させるのかについて考えておくことや親族間で話し合いをしておくことが必要になります。

独身の方は、きょうだいなどに迷惑のかけることのないようにしたいと意識の強い人が多いと思います。

しかし、誰でも老いれば人の手を借りることは避けられません。

介護が必要になった時など 誰かの手を借りる必要がある場合に、誰にお願いするのかということもポイントです。

もしかしたら、それは親族でない人かもしれません。

お世話してくれた人に対して、財産を遺してあげたい気持ちになるのは、自然なことですが、遺言書などの方法で、自分の意思を伝えておかないと、それが実現できないことになります。

配偶者に先立たれた方や離婚されて独身になっている方の相続人は、子どもがいない場合は、ご結婚の経験のない方と同じことになります。

子どもがいるケースでは、子どもが相続人となります。

子どもは、別に暮らしているので、他界後に実家をどの子どもが引き継ぐかという点が問題になることがあります。

子ども同士で取り合いになる実家もあれば、押し付け合いになる実家もあります。

子どもは均等という考えから、とりあえず、きょうだいで実家を共有名義で相続することはおススメできません。

共有名義での不動産の保有は、問題を先送りにしているだけで、将来のトラブルに結び付く可能性があります。

だからこそ、子どものなかで実家を誰が引き継ぐかについて、親が元気なうちに、話し合いをしておくことが大切です。

そして、親が他界して住まなくなった実家は、放置した状態ではなく、可能な限り、セカンドハウスとして利用する、リフォームして貸す、売却して他の財産に組み替える など有効に活用して欲しいものです。

思い出がいっぱいある実家ですから、有効に活用してあげましょう。

また、子どものなかで、誰に介護などの面倒を看てもらったか、もらうのかという点も考慮する必要があります。

相続トラブルの原因として、

「遺言書がなかったために、自宅を誰が引き継ぐかでもめた」

「生前 親の面倒を看ていたきょうだいの取り分でもめた」

が上位になっています。

(日本法規情報 法律問題意識調査レポート「相続トラブルに関する実態調査」)

端的に言うと、「実家」と「介護」です。

いずれにしても、おひとりで暮らしている方は、家族と一緒に暮らしている方に比べて、日頃からの他の家族とのコミュニケーションは少なくなります。

だからこそ、老後のことや相続のことについて、意識的に家族で話し合う機会をつくってみてはどうでしょうか?

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