知っていましたか?財産の多少ではない‟相続トラブル”が発生する5つの原因
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス
円満相続の道先案内人 寺田尚平です。
創業の想い~なぜ私はこの仕事をしているのか~4月19日(金)に、先週に引き続き、フジテレビ系列の「とくダネ」にて、
‟相続トラブル第2弾 原因1位は「遺言書」~親族間で泥沼化も~“が放映されていました。
最近、相続トラブルについて、取り上げられること多いですよね。
番組のなかでは、相続トラブルの原因として、
・遺言書がなかったため、自宅を誰が引き継ぐかで揉めた 41%
・生前、親の面倒を見ていた兄弟の取り分で揉めた 21%
・相続手続きが煩雑で多忙の中大変だった 12%
・親の借金をどうするかで揉めた 11%
・疎遠になっていた親族と連絡が取れず手続きが難航した 9%
・相続した不動産の名義変更しなかったため揉めた 6%
というアンケート結果が紹介されていました。
(日本法規情報 法律問題意識調査レポート「相続トラブルに関する実態調査」より)
いずれも「あるある」のケースばかりですね。
まとめると、相続トラブルの原因は、「実家」「介護」「相続手続」「借金」「不動産」というところでしょうか?
ほとんどの人は、この原因のなかで、ひとつまたは複数があてはまるのではないでしょうか?
相続トラブルは、財産が多いからではなく、相続する財産の種類や介護の負担が原因で発生しています。
相続トラブルを防ぐための有効な手段として、遺言書の作成があります。
生前に親が、財産の分け方について「軸」を決めて、法的効力のある遺言書に記載しておいてあげることで、トラブルを未然に防ぐことや相続発生後の名義変更などの手続の負担を減らす効果が期待できます。
しかし、番組でも指摘していましたが、遺言書が相続トラブルの原因を作ってしまうことがあります。
例えば、
・内容が不明瞭な遺言書
・最低限の取り分である遺留分を配慮していない遺言書
・親族以外に財産を引き継ぐ人が記載されている遺言書
・死後相当な期間が経過してから出てきた遺言書
・相続人のなかの一人だけがあることを知っていた遺言書
などです。
また、親が自分ひとりで作成した「自筆遺言証書」の書き方が、法律の要件にあっていなくて、無効になることもあります。
これらは、親が誰にも相談せずに、自分ひとりで分け方を決めて、自分ひとりで作成したことが原因ではないでしょうか?
親が元気なうちに、財産の分け方について、親、子ども それぞれの想いや希望をオープンにして、話し合っておくこと(「家族会議」)が最も重要です。
親が、自分の財産の分け方を子どもに指図されることに嫌な気持ちを持つことは理解できますし、子ども達それぞれの考えもあります。
対立することもあるかもしれません。
しかし、お互いの気持ちや考えを包み隠さずに、オープンにして話し合うことができるのが「家族」ではないでしょうか?
今週末からは、ゴールデンウィークですね。
家族で顔を合わす機会もあるかと思います。
この機会に、将来の生活や相続のことについて、親、子、きょうだいで話し合う機会をつくってみてはいかがでしょうか?
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