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「事業承継補助金」の募集がスタートしました!~経営者・個人事業主が、事業承継・相続対策をしないことはありえない!~

ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス

地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。

50本目のブログになります。

今回は、経営者・個人事業主の事業承継・相続に関連する内容です。

事業承継やM&Aなどをきっかけとした、中小企業や個人事業主の新しいチャレンジを応援する制度である「事業承継補助金」の募集が、4月12日(金)からスタートしました。

募集申請の受付期間は、2019年5月31日(金)までです。

この制度は、事業承継に伴って、経営革新や新たな事業の取り組みなどを行う事業者に対して、その取り組みに必要な経費の一部を補助するものです。

事業承継補助金は、「Ⅰ型 経営者交代タイプ」と「Ⅱ型 M&Aタイプ」の2つのタイプがあります。

「Ⅰ型 経営者交代タイプ」は、経営者交代による承継の後に、新しい取組(経営革新・事業転換等)を行う事業者を支援するものです。

法人の場合は、代表者を親から子どもに交代した場合、個人事業主の場合は、親の事業を子どもが引き継いだ場合 などが該当します。

「Ⅱ型 M&Aタイプ」は、合併、事業譲渡、株式譲渡などのいわゆるM&Aを契機に、新しい取組(経営革新・事業転換等)を行う事業者を支援するものです。

今後、M&Aによる事業承継は、増加していくものと考えられますが、今回は「Ⅰ型 経営者交代タイプ」の概要についてお伝えします。

【対象者】

2016年4月から2019年12月31日までに、事業承継を行った方が対象です。

2019年12月31日までに事業承継が可能であれば、承継前でも申請可能することができます。

対象者は、中小企業、小規模企業者、NPO法人です。

事業の承継者(後継ぎする人)について、経営経験がある、同業種での実務経験がある などの要件があります。

また、地域の雇用の維持・創出、地域内の仕入や販売に積極的、地域の強み・特産を事業に活用している などで地域経済に貢献している中小企業者等であることが求められています。

【補助額と補助率】

小規模事業者に該当する場合は、最高200万円、補助率は2/3以内です。

それ以外の場合は、最高150万円、補助率は1/2以内です。

承継後の事業の新たな取組が「事業転換」を伴う場合は、その廃業費用について補助金を上乗せすることが可能です。

小規模事業者に該当する場合は、最大300万円の上乗せ、それ以外は最大225万円の上乗せが可能です。

【補助対象経費】

事業承継後に、新たな取組(経営革新、事業転換など)を行うための経費であることが要件になります。

人件費、設備費、原材料費、広報費、外注・委託費、マーケティング調査費など 幅広い範囲の費用が対象になっています。

具体的には、新商品・新サービスの開発・提供、商品販売・サービスの提供の新たな方式の導入、商品の新たな生産方式の導入、顧客管理システムの刷新 などというイメージでしょうか?

この制度がスタートした2017年度の募集では、517件の応募に対して採択された件数は65件で、約13%しか採択されず、とても低調なスタートでした。

ところが、2018年度の「Ⅰ型 経営者交代タイプ」の採択率は、1次公募は481件の応募に対して374件の採択で約78%、2次公募では273件の応募に対して224件で82%、3次公募では75件の応募に対して55件で73% と採択率は大幅にアップしています。

政府は、事業承継補助金の採択率のアップや予算規模の拡大、事業承継優遇税制の拡充など 事業承継を後押ししていく姿勢を鮮明に打ち出しています。

中小企業の経営者、個人事業主の事業承継と個人資産の相続とは、切り離して考えることができず、一体として考えるべきものです。

自社株式や事業用資産を引き継がせる子どもと他の事業に関与しない子どもとの相続財産の配分のバランスを検討しておく必要性があったり、税金面だけでなく、複雑な問題や課題について、慎重に検討する必要があります。

また、経営者や個人事業主が、生前の相続対策を行っていない、または対策が不十分であった場合に、相続発生後に相続トラブルなどが発生すれば、その影響は、家族だけの範囲に収まらず、社員や取引先にも影響を与える可能性もあります。

医療の世界では、徐々に浸透しつつある言葉ですが、「セカンドオピニオン」という言葉があります。

現在の主治医がすすめる治療の方針について、違う医師に「第2の意見」を求める制度のことです。

いくら信頼している主治医でも、時には診断や治療方針について、「別の方法もあるのでは・・・」と腑に落ちないこともあります。

そのような時に、セカンドオピニオンを受けることで、治療法の選択肢を広げることもできます。

結果的に、「第2の意見」ではなく、主治医の治療方針が最適であることが確認できれば、納得して治療に臨むことができます。

経営者、個人事業主の相続対策ついては、何もしないという選択はありえず、その影響の大きさを考えれば、対策の検討・実行にあたっては、セカンドオピニオン、サードオピニオンを求めるぐらいの慎重さが必要ではないでしょうか?

「事業承継補助金」の詳細な内容は、こちらから   https://www.shokei-hojo.jp/

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