親の認知症による「財産の凍結」などに対応できる「家族信託」のしくみと留意点
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス
地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。
前回のブログに引き続き、家族信託についてお伝えしていきます。
まず、信託における主な登場人物について説明したいと思います。
・委託者・・・財産を持っていて、財産を「託す人」です。
・受託者・・・財産を「託される人」、財産の管理や処分を行います。
・受益者・・・財産からの「利益を得る人」
また、管理や処分を託す財産のことを「信託財産」といいます。
家族信託で、よく信託財産にされるのは、「現金」「不動産」「自分が経営する会社の株式(自社株)」です。
親の財産のなかから、親が認知症になった時に、管理や処分に困る可能性があるか、財産の引き継ぎ先が決まっているか などの観点から、どの財産を信託財産にするかを決めることになります。
家族信託の取り組みにおいて、委託者と受益者は親、受託者は、長男などの子どもの中から選ばれる というケースが多くなっています。
受託者となった長男は、契約で定められた目的にしたがって、信託財産の管理や処分を、決められた権限の範囲内で行い、発生した利益を受益者(親)に渡します。
親が認知症になって、判断能力がなくなった後でも、長男は受託者として、決められた権限の範囲内で、財産の管理や処分を行うことになります。
そして、親の相続発生後の信託財産の行き先を指定しておくことができます。
例えば、父の存命中は、父が委託者・受益者として、信託財産からの利益を受け取り、父の相続発生後は、母が受益者の地位を引き継いで、信託財産からの利益を受け取ります。
その後、母の相続発生後には、最終的に長男が財産を取得する という風に信託契約で定めておくことができます。
遺言書では、財産の次の行き先までしか決めることができないのですが、家族信託においては、「次の次」まで決めておくことが可能です。
このように、家族信託を活用することにより、認知症になった場合に、法定後見制度では、対応できなかった柔軟な財産管理ができること。
そして、遺言書では対応できなかった「次の次」まで、財産の引き継ぎ先を決めておくことができます。
今まで、対応できなかったことが可能になることから、‟ミラクル”です。
しかし、注意しなければならない前提条件が2つあります。
〇親の判断能力が十分あるうちに手続を完了させておくこと。
〇財産の管理・処分を託せる信頼できる家族がいて、他の家族からの理解を得られること。
残念ながら、親が判断能力のない状態では、家族信託を取り組む手続を行うことはできません。
親が元気なうちに、家族信託の取り組みの手続をすれば、元気な時、認知症になった時、相続発生後も期待した効果を発揮してくれます。
財産の管理や処分を託される人(受託者)は、大きな権限を持つことになります。
最悪のケースでは、受託者が、委託者の財産を自らのために使うこともできてしまいます。
家族信託においては、絶対的に信頼できる受託者に適した家族がいること そして、他の家族からの理解が得られることが必要です。
家族信託は、親の認知症や相続について家族全体で考えて、解決して、願いをかなえていく方法です。
家族信託を利用するには、親が元気なうちに、家族全体の協力を得ながら取り組む必要があり、
・どの財産を対象とするのか
・誰に、財産の管理や処分を託すのか
・最終的に、託していいた財産を誰に引き継がせるのか など
家族の実情に合わせて検討しなければならないことがたくさんあります。
やはり、家族のことを親身になって考えてくれる専門家の存在が必要になります。
そして、その専門家に求められるのは、専門知識を駆使して実務を行う専門家ではなく、家族の願いや想いをお聴きし、それを叶えるために、どのような方法があるか、全体的な視点から考え、最適な方法をコーディネートし、実現に向け一緒になって、二人三脚で伴走してくれる専門家の存在です。
「家族信託」は、認知症や相続に関する問題をすべて解決できるという万能な方法ではありません。
場合によっては、「遺言書」や「成年後見制度」などを組み合わせながら、それぞれの家族に最適な方法を探していく必要があります。
親が認知症になることによる「財産の凍結」や相続について、心配事、不安、モヤモヤなどある方は、どんな些細なことでもご相談ください。
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