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思わぬ相続の‟落とし穴”にご注意を!

ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス

地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。

先日、ある会合後の懇親会で、相続や遺言の話題になって、特にある方が「自筆証書遺言」について関心が高く、詳しく質問された内容についてお伝えします。

それは「自筆証書遺言」を発見した後の手続についてでした。

遺言書は、通常「公正証書遺言」または「自筆証書遺言」のどちらかを作成することになります。

「公正証書遺言」は、公証役場にて、公証人と証人2人の立ち合いのもとで作成される遺言書で、証拠能力が高く、偽造・変造されることはまずありません。

作成する手間や費用がかかりますが、法的に確実な遺言書が作成でき、相続発生後の名義変更などの手続については、比較的スムーズに行うことができるメリットがあります。

「自筆証書遺言」は、自分で作成する遺言です。

遺言する能力があって、紙とペン、印鑑があれば作成できるので、費用もかからず、お手軽に作成できます。

ただ、書き方や内容などの不備によって、無効になることや偽造・変造、隠匿・破棄の可能性があります。

もうひとつの「自筆証書遺言」のデメリットは、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所で「検認」の手続をしなければならないことです。

自筆証書遺言を保管していた人または発見した人は、遺言書を家庭裁判所に提出して、検認の申し立てを行う必要があります。

封筒等に入れられている場合は、開封せずに家庭裁判所に提出します。

もし、家庭裁判所に提出する前に、勝手に開封した場合は、5万円以下のお金を支払わなければならなくなります。

民法1005条では、「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処す」と定められています。

ただ、勝手に開封したからと言って、遺言書が無効になるということではありません。

書き方や内容などに不備がなければ、有効な遺言として取り扱うことができます。

なんとなく、このあたりとても‟ややこしい“ですね。

検認の申立てをすると、家庭裁判所から相続人全員に「何月何日に遺言書の検認の手続を行います」という通知が送られます。

そしてその日に、相続人立ち合いのもとで、遺言書の開封とその内容の確認が行われます。

家庭裁判所は、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を確認します。

その後、相続人等は、「検認済証明書」を家庭裁判所から発行してもらいます。

不動産の名義変更などは、この「検認済証明書」がなければ、「自筆証書遺言」での手続はすすみません。

亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所の検認の申立てをして、相続人が平日の昼間に、家庭裁判所に集まる という流れです。

どんなに早くても、1ケ月や2ケ月はかかるものと想像できますよね。

自筆証書遺言は、作成する時は簡単ですが、この「検認」という作業が大変です。

「行きはよいよい 帰りは怖い」という感じでしょうか?

それでは、なぜ家庭裁判所は「検認」を行うのでしょうか?

遺言書の偽造・変造を防止して、証拠の保全を行うためです。

遺言書の有効・無効の判断をしてくれるものではありません。

一般的には、わざわざ裁判所に提出したのだから、有効か無効かの判断をして欲しいと思いますよね。

またまた、とても‟ややこしい“ことですね。

実は、相続のことって、思わぬところにいっぱい‟落とし穴“があるんです。

相続は、民法や税法の法律やその手続と家族の想いや気持ちが絡み合う複合的な問題です。

だからこそ、全体的な視点でとらえることがとても大切です。

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