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相続のことで「先送り」は「NG」です。相続による不動産の共有名義はキケン!

先週木曜日と今週の水曜日にお会いした2名の方に、私が相続の仕事をして

いることをお話しすると、またまた「相続トラブル」の話をお聞きしました。

1週間の間に、2件の「相続トラブル」の話を聞くなんて、本当に「相続ト

ラブル」は身近なところで起こっていますよね。

そして、お聞きした2件ともに、同じパターンの「相続トラブル」です。

それは、不動産を共有名義で相続したことによるトラブルです。

不動産を共有名義で相続するとはどういうことでしょうか?

共有名義とは、ひとつの不動産を複数の人で持つことです。

不動産を分けて持つのではなく、ひとつの不動産の持ち分を決めて所有する

ことです。

よく共有名義にするのは、住宅を新築・購入する時と相続が発生した後です。

例えば、住宅を購入する場合で、夫婦間で、資金をだした割合に応じて、

持ち分を決めて共有名義にすることがあります。

資金を出した割合に応じて、住宅を所有していることにしておかないと、

贈与税が課されることも考えられます。

持ち分1/2夫、持ち分1/2妻という風に、法務局で登記されます。

不動産を共有名義で相続した場合のトラブルは、こんなケースです。

例えば、自宅以外に、更地を保有していた父親が亡くった後の財産をどう分

けるかという話し合い 遺産分割協議で、自宅は母親が相続し、更地はそれ

ぞれ1/2ずつ 長男と次男の共有名義で相続したとします。

数年後に、不動産会社から、その更地全部を買いたいという申出があり、次

男は売却することに了解するものの、長男は売りたくないと言って了解しま

せんので、売却することができません。

長男、次男ともにそれぞれ考えがあります。

長男は、

「先祖代々の土地をそう簡単に手放す訳にはいかない」

「そんな安い値段で、売るのは納得できない」

次男は、

  「何も使っていない土地だから、固定資産税もかかっていることだから

   この際売却して現金に換えた方がいい」

  「今どき、この値段で買ってくれるだけでも有難い。これから先、まだ

   まだ土地の値段は下がるかもしれないのに・・・」

                      という感じでしょうか?

次男は、土地を1/2ずつに分けて不動産会社に買ってもらおうかと考えます

が、不動産会社は、あくまでも全体で購入したい考えです。

お互い意見が対立して、どうにもなりません。

そうこうしているうちに、長男に相続が発生して、長男の持ち分を長男の子

ども3人で、共有名義で持つことになったら、所有者は、次男も含めて4人

になります。

ますます、話し合いが困難になる可能性が高くなります。

そして、次男が亡くなって、次男の子ども達が共有名義で・・・・

もう言いませんが、さらにややこしくて、面倒なことになって行きます。

そもそも、父親の相続発生後に、どのような事情で兄弟の共有にしたのでし

ょうか?

生前に父親は、

「兄弟は、小さいころから仲が良いから、まさかうちに限ってもめること

はないだろう」

「あの土地もお互い話し合って、上手くやってくれるだろう」

                という風に、兄弟にも伝えていました。

しかし、相続が発生した後の兄弟の話し合いは、お互い父親の期待を意識し

すぎて、まとまりません。

そのうち、相続税の申告をお願いしている税理士さんから、早くどのように

分けるか決めてくれないと、申告期限に間に合わない、相続税の優遇措置が

受けられなくなると言われます。(相続税の申告期限は、相続発生後10ケ月)

もう時間がないし、仕方ないので、とりあえず二分の一ずつの共有名義でと

いう結論になります。

このように「とりあえず共有」は、その場の問題は収まるものの、単なる問

題の「先送り」に過ぎません。

場合によっては、子世代だけでなく、孫世代、曾孫世代まで影響を及ぼして

しまいます。

だからこそ、親が元気なうちに、将来の相続について話し合いを行い、備え・

対策を行っておくことが必要です。

特に、不動産は、現金・預貯金と違って、簡単分けることができません。

このケースでは、不動産は更地ということでしたが、これが自宅や賃貸アパ

ート、経営する会社の建物の敷地などであれば、問題はもっと複雑になりま

す。

相続のことを考えることが、早すぎるということは、決してありません。

相続のことは、「先送り」はダメです。

「前倒し」で行きましょう!

相続が気になり始めたら、どんな些細なことでも、まずはご相談くだい。

寺田 尚平のプロフィールはこちらから 👇

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