相続のことで「先送り」は「NG」です。相続による不動産の共有名義はキケン!
先週木曜日と今週の水曜日にお会いした2名の方に、私が相続の仕事をして
いることをお話しすると、またまた「相続トラブル」の話をお聞きしました。
1週間の間に、2件の「相続トラブル」の話を聞くなんて、本当に「相続ト
ラブル」は身近なところで起こっていますよね。
そして、お聞きした2件ともに、同じパターンの「相続トラブル」です。
それは、不動産を共有名義で相続したことによるトラブルです。
不動産を共有名義で相続するとはどういうことでしょうか?
共有名義とは、ひとつの不動産を複数の人で持つことです。
不動産を分けて持つのではなく、ひとつの不動産の持ち分を決めて所有する
ことです。
よく共有名義にするのは、住宅を新築・購入する時と相続が発生した後です。
例えば、住宅を購入する場合で、夫婦間で、資金をだした割合に応じて、
持ち分を決めて共有名義にすることがあります。
資金を出した割合に応じて、住宅を所有していることにしておかないと、
贈与税が課されることも考えられます。
持ち分1/2夫、持ち分1/2妻という風に、法務局で登記されます。
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不動産を共有名義で相続した場合のトラブルは、こんなケースです。
例えば、自宅以外に、更地を保有していた父親が亡くった後の財産をどう分
けるかという話し合い 遺産分割協議で、自宅は母親が相続し、更地はそれ
ぞれ1/2ずつ 長男と次男の共有名義で相続したとします。
数年後に、不動産会社から、その更地全部を買いたいという申出があり、次
男は売却することに了解するものの、長男は売りたくないと言って了解しま
せんので、売却することができません。
長男、次男ともにそれぞれ考えがあります。
長男は、
「先祖代々の土地をそう簡単に手放す訳にはいかない」
「そんな安い値段で、売るのは納得できない」
次男は、
「何も使っていない土地だから、固定資産税もかかっていることだから
この際売却して現金に換えた方がいい」
「今どき、この値段で買ってくれるだけでも有難い。これから先、まだ
まだ土地の値段は下がるかもしれないのに・・・」
という感じでしょうか?
次男は、土地を1/2ずつに分けて不動産会社に買ってもらおうかと考えます
が、不動産会社は、あくまでも全体で購入したい考えです。
お互い意見が対立して、どうにもなりません。
そうこうしているうちに、長男に相続が発生して、長男の持ち分を長男の子
ども3人で、共有名義で持つことになったら、所有者は、次男も含めて4人
になります。
ますます、話し合いが困難になる可能性が高くなります。
そして、次男が亡くなって、次男の子ども達が共有名義で・・・・
もう言いませんが、さらにややこしくて、面倒なことになって行きます。
![](https://wellbeing-wakayama.com/wp-content/uploads/2019/03/f916d39bee37e73c0524fcf192467347_s.jpg)
そもそも、父親の相続発生後に、どのような事情で兄弟の共有にしたのでし
ょうか?
生前に父親は、
「兄弟は、小さいころから仲が良いから、まさかうちに限ってもめること
はないだろう」
「あの土地もお互い話し合って、上手くやってくれるだろう」
という風に、兄弟にも伝えていました。
しかし、相続が発生した後の兄弟の話し合いは、お互い父親の期待を意識し
すぎて、まとまりません。
そのうち、相続税の申告をお願いしている税理士さんから、早くどのように
分けるか決めてくれないと、申告期限に間に合わない、相続税の優遇措置が
受けられなくなると言われます。(相続税の申告期限は、相続発生後10ケ月)
もう時間がないし、仕方ないので、とりあえず二分の一ずつの共有名義でと
いう結論になります。
このように「とりあえず共有」は、その場の問題は収まるものの、単なる問
題の「先送り」に過ぎません。
場合によっては、子世代だけでなく、孫世代、曾孫世代まで影響を及ぼして
しまいます。
だからこそ、親が元気なうちに、将来の相続について話し合いを行い、備え・
対策を行っておくことが必要です。
特に、不動産は、現金・預貯金と違って、簡単分けることができません。
このケースでは、不動産は更地ということでしたが、これが自宅や賃貸アパ
ート、経営する会社の建物の敷地などであれば、問題はもっと複雑になりま
す。
相続のことを考えることが、早すぎるということは、決してありません。
相続のことは、「先送り」はダメです。
「前倒し」で行きましょう!
相続が気になり始めたら、どんな些細なことでも、まずはご相談くだい。
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