親の認知症が心配な方へ 親の認知症は「介護」だけではなく「相続」にも関係していますよ!
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス
地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。
私(56歳)と同年代の人達と話していると、親の認知症のことなどが話題
になることが増えています。
50代、60代の方々にとっては、親の認知症は、決して他人事ではない問
題です。
そして、最近は、相続に関する困り事のひとつとして、認知症が関係してい
るケースが増えています。
例えば、父と母、長男、長女のご家庭で、父が亡くなった時点で、母が認知
症になっており、父の遺産分割協議に影響を与えるというケースです。
亡父の相続人は、母、長男、長女で、父の財産をどのように分けるかという
話し合い 遺産分割協議は、3人で行うことになります。
しかし、母が認知症になっていて、意思能力がない状態では、遺産分割協議
を行うことができません。
そのような場合は、家庭裁判所に成年後見開始の申出を行い、「成年後見人」
を選任してもらう必要があります。
選任された成年後見人が、他相続人とともに、遺産分割協議を行うことにな
ります。
成年後見人は、親族や弁護士、司法書士などの専門家が選任されます。
このケースで長男が、成年後見人に選任された場合でも、亡父の遺産分割に
関しては、母と利害が対立しますので、さらに特別代理人を選任する必要が
あります。
特別代理人は、利害が対立しないと考えられる親族や専門家が選任されるこ
とになります。
成年後見人の役割は、母の権利を守ることですから、遺産分割協議において
は、原則、法定相続分である二分の一を母の相続分として、最低限確保する
ことが求められます。
遺産分割協議は、相続人全員が納得すれば、どのような分け方をしても構い
ません。
分け方が決められていないということは、それぞれの親族にとって、最も適
した分け方ができるということです。
しかし、成年後見人が登場することになると、母の法定相続分の確保が優先
されることになり、亡父の遺産について、最適な分け方ができなくなる可能
性があります。
もし、母自身が相応の財産を所有しており、今後の生活においても、亡父の
遺産をあてにする必要がなくて、亡父の遺産は、長男、長女がすべて相続す
る方が最適と思われる場合においても、認められない可能性があります。
相続税のかかる方は、母が二分の一以上相続することが、税金面から見て、
最適な分け方とは言えないということも発生することがあります。
このように、成年後見制度については、相続の様々な問題について、柔軟に
対応できない面があります。
このケースでは、親が認知症になる前に、遺言書の作成や民事信託(家族信
託)などの対策を行っておけば、不自由な遺産分割を防ぐことができたもの
と考えられます。
したがって、生前に相続争いを未然に防ぐ「遺産分割対策」や「相続税対策」
とともに、「認知症対策」の必要性が高まっています。
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