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よくある相続に関する「誤解」その⑪~離婚した配偶者との間に子どもがいる場合の相続~

ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス

地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。

法律では、お亡くなりになった方の財産を相続する権利のある人を、法定相

続人と定めています。

法定相続人の定めでは、配偶者は常に相続人になります。

そして、第1順位の相続人は子ども、第2順位は父母、第3順位は兄弟姉妹

と定められています。

例えば、夫と妻、子ども2人のご家族で、夫に相続が発生した時の相続人は、

妻と子どもの3人が、相続人となります。

夫が遺言書を書いていなかった場合は、妻と子ども達で、夫の財産をどう分

けるかについての話し合いを行うことになります。

もし、夫が以前に離婚したことがあり、元妻と間に子どもがいる場合はどう

なるのでしょうか?

元妻とは、死亡した時点では、婚姻関係はありませんから、元妻は相続人

ではありません。

離婚した時点で、夫婦は赤の他人という扱いになるので、お互いに相続権は

ありません。

ところが、元妻との間に生まれた子どもは、離婚していた場合でも、相続人

になります。

離婚しても、親子関係はなくなるわけではなく、親子関係は続きます。

元妻との間の子どもは、夫の子どもである以上、相続する権利があることに

なります。

元妻が子どもの親権を持っており、夫側に親権がないので、子どもとの親子

関係は無くなったように、思われている方もいらっしゃいますが、そうとは

違います。

親権は、子どもに代理して法律行為を行うことができる権利のことで、相続

権とは別のものです。

元妻が親権者になっている場合でも、元妻との間にできた子どもには、夫の

財産を相続する権利があります。

このケースでは、夫の財産をどのように分けるかという話し合いである遺産

分割協議は、妻と子ども達に加えて、元妻との間の子どもで行うことになり

ます。

もし、元妻との間の子どもの連絡先がわからない、長い間会っていないとい

う場合は、遺産分割協議ができないことや話し合いをまとめることが難しく

なることが想像できます。

生前に何の備えも対策も行いままでは、遺された家族に精神的、時間的、金

銭的に負担をかけてしまうことになります。

離婚した元妻や元夫との間に子どもがいる時は、家族間での話し合いや遺言書

の作成などの生前の相続への備え・対策はとても大切なことになります。

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