よくある相続に関する「誤解」その⑪~離婚した配偶者との間に子どもがいる場合の相続~
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス
地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。
法律では、お亡くなりになった方の財産を相続する権利のある人を、法定相
続人と定めています。
法定相続人の定めでは、配偶者は常に相続人になります。
そして、第1順位の相続人は子ども、第2順位は父母、第3順位は兄弟姉妹
と定められています。
例えば、夫と妻、子ども2人のご家族で、夫に相続が発生した時の相続人は、
妻と子どもの3人が、相続人となります。
夫が遺言書を書いていなかった場合は、妻と子ども達で、夫の財産をどう分
けるかについての話し合いを行うことになります。
もし、夫が以前に離婚したことがあり、元妻と間に子どもがいる場合はどう
なるのでしょうか?
元妻とは、死亡した時点では、婚姻関係はありませんから、元妻は相続人
ではありません。
離婚した時点で、夫婦は赤の他人という扱いになるので、お互いに相続権は
ありません。
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ところが、元妻との間に生まれた子どもは、離婚していた場合でも、相続人
になります。
離婚しても、親子関係はなくなるわけではなく、親子関係は続きます。
元妻との間の子どもは、夫の子どもである以上、相続する権利があることに
なります。
元妻が子どもの親権を持っており、夫側に親権がないので、子どもとの親子
関係は無くなったように、思われている方もいらっしゃいますが、そうとは
違います。
親権は、子どもに代理して法律行為を行うことができる権利のことで、相続
権とは別のものです。
元妻が親権者になっている場合でも、元妻との間にできた子どもには、夫の
財産を相続する権利があります。
このケースでは、夫の財産をどのように分けるかという話し合いである遺産
分割協議は、妻と子ども達に加えて、元妻との間の子どもで行うことになり
ます。
もし、元妻との間の子どもの連絡先がわからない、長い間会っていないとい
う場合は、遺産分割協議ができないことや話し合いをまとめることが難しく
なることが想像できます。
生前に何の備えも対策も行いままでは、遺された家族に精神的、時間的、金
銭的に負担をかけてしまうことになります。
離婚した元妻や元夫との間に子どもがいる時は、家族間での話し合いや遺言書
の作成などの生前の相続への備え・対策はとても大切なことになります。
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