相続によって‟資産が眠る”のを防ぐ!~政府 土地の相続登記義務化を検討~
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス
地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。
法務省は、所有者不明の土地が増えている問題を解消するため、民法と不動
産登記法を改正する法案を2020年の臨時国会に提出したいと考えていま
す。(日本経済新聞 2月8日 夕刊)
今後、法制審議会で内容が議論されるようですが、その内容のポイントは
- 相続登記の申請の義務化
- 遺産分割協議の期間の制限
- 土地の所有権の放棄を認める制度の検討
- 土地ごとに相続財産管理人の選定 の4点になります。
不動産登記簿などから所有者が、すぐに分からなかったり、判明しても連絡
がつかなかったりする所有者不明の土地は、民間の土地取引・利用を妨げて
いるひとつの要因になっています。
民間の有識者の研究会の推計によると、所有者不明の土地は全国に約410
万ヘクタールあり、九州の面積を上回る規模になっており、高齢化の進展に
より、今後も増えていくものと考えられます。
所有者を探す費用や公共事業の遅れなどの経済的な損失額は、2016年ま
でに、6兆円にのぼるものと言われています。
現在は、相続発生後の土地などの名義の変更手続は任意であり、登記するか
どうかは相続人の判断に任されています。
ただし、亡くなった名義のまま、長年放置したままにしておくと、将来誰が
権利を持っているのかわかりにくい状態になったり、いざ売却や賃貸する場
合に、大変な労力や時間がかかったりすることが懸念されます。
このような背景から、法務省は、相続発生時の登記の義務化や登記をしなけ
れば、罰金などを科すことも検討しています。
また、相続人同志が財産をどのように分けるか決める期間に、制限を設けて、
相続発生から一定期間が経過すれば、法律によって自動的に権利が決まるよ
うにすることも検討しています。
現在は、相続税の申告などのために必要な場合を除いて、相続人同志で、財
産をどのように分けるかという話し合いで決める期間については、制約はあ
りません。
このように、相続発生後の話し合いなどの長期化や揉めることにより、放置
されたままの土地などが増えることは、経済的な機会の損失に結びつきます。
相続などが原因で、長年放置された状態になっている、私が以前に担当したお
客様の土地があり、その土地の前を車で通る時は、いつも心が痛みます。
相続に関するトラブルにおいては、自宅を含めた不動産が絡んでいることが
圧倒的に多く、生前の相続への備え・対策では、不動産をどのように遺すか
ということが重要なポイントになります。
相続人が遺してくれた資産を時代に合わせて、可能な限り有効に活用してい
くという観点からも、生前の相続への備え・対策の必要性が高まっていると
考えています。
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