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大切な人に伝える想い~遺言に添える「付言事項」~

ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス

地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。

前回のブログでは、これまで1000人を超える方の最期を見届けてきた緩

和医療医の大津秀一さんの著書『死ぬときに後悔すること25』のなかで、

後悔することのひとつとして、愛する人に「ありがとう」と伝えなかったこ

とをご紹介しました。

そして、なかなか面と向かって言うことが照れくさい、愛する人への「あり

がとう」の言葉は、遺言書の付言事項やエンディングノートを活用すること

によって実現できることをお伝えしました。

そこで、今回は遺言書の「付言事項」についてお伝えしたいと思います。

遺言書は、法的な効力がある財産の分け方などを記載することを目的として

作成されるものですが、それ以外にも、法的な効力はないけれど、自分の気

持ちや家族へのメッセージを記載することができます。

その部分が「付言事項」です。

「付言事項」として記載された内容については、法的な効果はなく、相続人

は、その内容に従う必要はありません。

しかしながら、「争族」や「争続」を未然に防ぐ観点から重要な役割を果たす

ことがあります。

どうしても、遺言書の内容が、特定の相続人に多くの資産を偏ったかたちで、

相続させるという内容にならざる得ないことがあります。

例えば、親が事業を経営しており、事業のために使っている土地・建物や経

営する会社の株式(自社株)などは、跡取りの子どもに相続させる必要があ

ります。

残念ながら、跡取りでない子どもに相続させることは合理的ではありません。

親の財産の大半が、事業のための資産であった場合、従業員の雇用を守り、

取引先との取引を継続していくためには、偏った財産の配分の遺言書を作成

せざるを得ません。

親から何ら説明もなく、このような遺言書が出てくれば、後継ぎでない子ど

もは、とても不満に感じると思います。

そんな時に、なぜこのような配分になったかという理由・背景や家族への感

謝の気持ちを付言事項に記載することで、後継ぎでない子ども達も遺言書の

内容に納得することができるのではないでしょうか?

そして、家族が相続で揉めることのないように希望するメッセージを記載す

ることで、「争族」や「争続」を防ぐ大きな効果が期待できると思います。

遺言書は、遺された家族同士が仲良く暮らしていけるように、自分の気持ち

や想いを伝えるための「ラブレター」と言えるのではないでしょうか?

それでは、最後に付言事項の一例をご紹介します。

私の人生は、良き妻と子供達に恵まれ、大変幸せな人生でした。苦労しながら

も堅実に事業を営み、桑田家をここまで築きあげることができましたが、高齢

になり体力が衰えたことを最近痛感しています。これからのことを考え、私の

子供たちに限ってもめることはないと思いますが、皆がもめないようにしてお

くこと、それから私の相続のことで皆に煩わしい手間をかけないようにしてお

くことが親の務めと思い、よく考えた結果、このような遺言をしておくことに

しました。それぞれの想いはあると思いますが、決して姉弟をでもめることが

ないよう皆で協力し合って、いつまでも仲良くしてください。

妻由子へ

 私はよき伴侶に恵まれ本当に幸せでした。ありがとう・・・ここまで苦楽を

共にし、永年一緒にやってこれたのも由子のお陰だと思っています。面と向か

って言ったことはなかったけれど、本当にありがとう・・・笑顔と元気をたく

さんもらい大変感謝しています。

長女絵里へ

いつも気をつかってくれてありがとう・・・私の考えは古いかもしれませんが、

不動産は桑田家の事業と祭祀を承継する長男の圭祐に相続させようと思ってい

ます。そのため、絵里にはすこし少ない財産分けになりますが、そこのところ

はわかってください。長女として桑田家をしっかり見守って、いつまでも姉弟

仲良くするようにお願いします。

長男圭祐へ

 桑田家の長男として、家のこと、事業のこと、それから母さんのことを、

しっかりとお願いします。絵里と協力し、姉弟仲良くしてくれることが私の

願いです。

 どうか私の想いが実現するようよろしくお願いいたします。そして、

ここまでお世話になりました皆様方のご多幸を願っております。

※実在する人物とは、一切の関係はありません。

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