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よくある相続に関する「誤解」その⑩~「相続放棄」と「相続放棄」~

ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス

地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。

よくある相続に関する「誤解」その⑩は、「相続放棄」についてです。

「相続放棄」という言葉ですが、一般的に使われている意味と専門家が認識

している意味とでは、異なることが多くあります。

一般的に「相続放棄」という言葉を使う場合は、相続が発生して、相続人で

財産をどう分けるかという話し合い、すなわち遺産分割協議のなかで「私は

財産を相続しません」と言ったことを意味していることが多いと思います。

あくまでも、相続権のある相続人であるのだけれど、財産の相続を辞退した

というイメージです。

それに対して、専門家が「相続放棄」と言う場合は、家庭裁判所に申し立て

を行い、許可を得たうえで、法的に正式に財産を放棄することを意味してい

ていることが多いと思います。

最初から相続権がなかったという扱いになります。

相続権がないということですから、預貯金や不動産などのプラスの財産も、

借金などのマイナスの相続しないことになります。

この「相続放棄」を行うためには、原則、相続開始を知ってから3ケ月以内

に、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

家庭裁判所に申し立てる「相続放棄」を行うのは、お亡くなりになった方が、

資産を大きく上回る負債(借金)を遺されて、相続人が、遺された負債(借

金)の相続を避けるために行うことが多いと思われます。

あえて言葉を換えて表現すると、一般的に言われている「相続放棄」は「遺

産放棄」という表現になります。

これは一例ですが、法律や税金などが絡む相続の分野においては、一般の方

と士業の先生などの専門家との間で、言葉の意味の捉え方や認識の違いによ

って、意思の疎通に障害が発生することがあります。

お客様と専門家の間に立って、円滑に意思の疎通を行うためのサポートを行

うことも「相続コンサルタント」の大きな役割と考えています。

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