よくある相続に関する「誤解」その⑩~「相続放棄」と「相続放棄」~
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス
地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。
よくある相続に関する「誤解」その⑩は、「相続放棄」についてです。
「相続放棄」という言葉ですが、一般的に使われている意味と専門家が認識
している意味とでは、異なることが多くあります。
一般的に「相続放棄」という言葉を使う場合は、相続が発生して、相続人で
財産をどう分けるかという話し合い、すなわち遺産分割協議のなかで「私は
財産を相続しません」と言ったことを意味していることが多いと思います。
あくまでも、相続権のある相続人であるのだけれど、財産の相続を辞退した
というイメージです。
それに対して、専門家が「相続放棄」と言う場合は、家庭裁判所に申し立て
を行い、許可を得たうえで、法的に正式に財産を放棄することを意味してい
ていることが多いと思います。
最初から相続権がなかったという扱いになります。
相続権がないということですから、預貯金や不動産などのプラスの財産も、
借金などのマイナスの相続しないことになります。
この「相続放棄」を行うためには、原則、相続開始を知ってから3ケ月以内
に、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
家庭裁判所に申し立てる「相続放棄」を行うのは、お亡くなりになった方が、
資産を大きく上回る負債(借金)を遺されて、相続人が、遺された負債(借
金)の相続を避けるために行うことが多いと思われます。
あえて言葉を換えて表現すると、一般的に言われている「相続放棄」は「遺
産放棄」という表現になります。
これは一例ですが、法律や税金などが絡む相続の分野においては、一般の方
と士業の先生などの専門家との間で、言葉の意味の捉え方や認識の違いによ
って、意思の疎通に障害が発生することがあります。
お客様と専門家の間に立って、円滑に意思の疎通を行うためのサポートを行
うことも「相続コンサルタント」の大きな役割と考えています。
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