生前の相続への備えは、‟軸”をつくること。
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス
地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。
相続税対策において「一次相続」「二次相続」という言葉がよく使われます。
「一次相続」は両親のうち、最初に亡くなった親の相続のことで、「二次相続」
は次に亡くなった親の相続のことです。
例えば、両親と子ども2人の家族であれば、父親、母親という順番で亡くな
ったとした場合、父親の相続が「一次相続」、母親の相続が「二次相続」にな
ります。(以下は、このケースで話をすすめていきます)
「一次相続」の相続人は、母親と子ども2人、「二次相続」の相続人は、子ど
も2人となります。
一次と二次でどちらの相続の方が揉める可能性が高いのかというと、「二次
相続」の圧勝ではないでしょうか?
一次では、まだ母親が健在のため、子ども同士は、まず遺された母親の生活
を優先して考えるという共通の‟軸“がありますので、比較的、話はまとまり
やすいと思われます。
母親が、父親の財産をすべて相続するということで、法定相続分にこだわら
ない分け方をしても、子ども達も異論はないことも多いと思います。
ところが、親がいない状態の二次の場合は、子ども同士だけで、話し合いが
行われるので、それぞれの思惑が交錯します。
一次は、まず遺された母親の生活を優先して考えるという“軸”がありまし
たが、二次では“軸”がありません。
“軸”がないから、「法定相続分」という定めを持ち出して、話し合いを始め
ることが多くあります。
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でも、現実は「法定相続分」通リに分けるということには、大変無理があり
ます。
その理由は、まず、遺された財産は、比較的換金しやすい預貯金や有価証券
などの金融資産だけではないということです。
遺された財産のなかで、財産のなかで大きな割合を占めることが多い自宅な
どの不動産があるからです。
不動産は分けることできず、換金するにも時間や費用がかかったりします。
よく子ども同士で、不動産を共有で相続しているケースがありますが、これ
は、遺産分割の先送りにしかすぎず、将来的に問題を大きくする可能性があ
ります。
次に、過去からの事情というものがあります。これは、同居して、親の面倒
を見てきた、介護をした、家業を継いでいる、あるいは、親から生前に受け
ている贈与や支援などが、それぞれの子ども同士で違うということです。
好む好まずにかかわらず、親が高齢になるにつれて、子どもは親の相続につ
いて意識せざるを得なくなります。
そして、口には出さないけれど、それぞれ自分が相続する財産について、多
少なりとも思惑を持ち始めることがあります。
その思惑は、自分にとって都合のいいように考えてしまいがちです。
このように、分けにくい財産、過去からの事情が絡みあって、相続する財産
の分ける話し合いは、法定相続分という単純な“軸”だけでは、まとまりま
せん。
法定相続分を定めた民法では、遺産分割の基準を以下のように定めています。
「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類および性質、各相続人の年
齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してこれを
する」
相続の発生後に、当事者同士が「一切の事情を考慮して」話し合うというこ
とは難しいのではないでしょうか?
やっぱり、親という話し合いの中心となる人が元気なうちに、親子で話し合
い しっかりとした”軸“を作っておくことがとても大切です。
しかし、‟軸“を作ると言っても、「親や兄弟が相続についてどのように考え
ているかわからない」「自分として、何から手をつけたらいいのかわからない」
という風に悩んでいる方もおられるかと思います。
そういう方こそ、まずは、当オフィスまでお気軽にお問い合わせください。
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