よくある相続に関する「誤解」その⑥相続争いって一部のお金持ちの問題でしょ!~
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス
地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。
「相続争いって、一部のお金持ちの問題でしょ。うちには財産なんてないか
ら関係ないよ。少ない財産で相続争いが起こることはない」ということはよく
聞きます。
果たして本当にそうでしょうか?
家族、兄弟姉妹の間の相続争いは、最終的には、裁判所にて審判や調停など
で決着をつけることになります。
最高裁判所の司法統計によると、平成19年度の遺産分割事件の件数は、日
本全国で9,800件 和歌山では66件でした。
10年経過した平成29年度では、日本全国は12,166件、和歌山では
100件です。
10年間で、全国は約1.24倍 和歌山では1.52倍に増加しています。
和歌山の10年間で1.5倍は、ざっくり年率になおすと、年5%です。
現在の預金金利と比べると、雲泥の差ですね。
また、平成29年度の遺産分割事件の金額別の件数をみると、1000万円
以下が32%、5000万円以下が43%です。
裁判所で相続争いをしている人の75%は、5000万円以下の相続財産で
争っているということになります。
裁判までいかなくても、相続争いが続いているというご家庭の多くあります
ので、裁判所の資料がすべてということではありませんが、傾向としては、
「相続争いは決してお金持ちだけの問題ではない」と言えそうです。
相続争いを未然に予防するためには、生前の準備・対策は欠かすことはでき
ないものです。
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