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よくある相続に関する「誤解」その⑥相続争いって一部のお金持ちの問題でしょ!~

ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス

地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。

「相続争いって、一部のお金持ちの問題でしょ。うちには財産なんてないか

ら関係ないよ。少ない財産で相続争いが起こることはない」ということはよく

聞きます。

果たして本当にそうでしょうか?

家族、兄弟姉妹の間の相続争いは、最終的には、裁判所にて審判や調停など

で決着をつけることになります。

最高裁判所の司法統計によると、平成19年度の遺産分割事件の件数は、日

本全国で9,800件 和歌山では66件でした。

10年経過した平成29年度では、日本全国は12,166件、和歌山では

100件です。

10年間で、全国は約1.24倍 和歌山では1.52倍に増加しています。

和歌山の10年間で1.5倍は、ざっくり年率になおすと、年5%です。

現在の預金金利と比べると、雲泥の差ですね。

また、平成29年度の遺産分割事件の金額別の件数をみると、1000万円

以下が32%、5000万円以下が43%です。

裁判所で相続争いをしている人の75%は、5000万円以下の相続財産で

争っているということになります。

裁判までいかなくても、相続争いが続いているというご家庭の多くあります

ので、裁判所の資料がすべてということではありませんが、傾向としては、

「相続争いは決してお金持ちだけの問題ではない」と言えそうです。

相続争いを未然に予防するためには、生前の準備・対策は欠かすことはでき

ないものです。

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