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よくある相続に関する「誤解」その④~子どものいないご夫婦<パート2>~

ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス

地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。

前回、子どものいないご夫婦で、相続で問題が発生することが多いのは、配

偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースで、さらに、兄弟姉妹のうち、亡くな

っている人がある場合は、さらに問題が大きくなることをお伝えしました。

このことについて、もう少し詳しくお伝えします。

例えば、子どものいないご夫婦で、兄と妹がいる夫が亡くなった時に、その

兄が夫より先に亡くなっていて、兄に子ども(夫からすれば、甥・姪)がい

たとします。この場合、相続人は、妻、兄の子どもである甥・姪、妹という

ことになります。

なぜ、甥や姪が出てくるの?と疑問に感じられる方もいらっしゃるかと思い

ます。

これは、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度で、相続人が子また

は兄弟姉妹のなかで、本来相続人となるはずの人がすでに死亡している場合

などに、その子が代わりに相続人になることができます。

このケースでは、奥様は、夫の財産をどう分けるかという話し合いを、夫の

甥・姪、妹と行うことになります。

もし、夫の兄弟姉妹が5人で、そのうち、すでに3人が亡くなっていて、

その3人にそれぞれ2人ずつ子どもがいたとすれば、奥様は合計8人と話し

合いを行う必要があることになります。

これは、かなり大変なことになるのは、想像できますね。

やっぱり、子どものいないご夫婦の場合、お互いに相続人が誰になるのかを

確認したうえで、準備や対策を考えておく必要がありそうですね。

このような相続に関する誤解を解消するセミナー「とっても気になる相続のはなし~今から始める相続のこと~」を開催します。くわしくはこちらからhttps://wellbeing-wakayama.com/2019/01/10/seminar201902/

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