よくある相続に関する「誤解」その④~子どものいないご夫婦<パート2>~
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス
地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。
前回、子どものいないご夫婦で、相続で問題が発生することが多いのは、配
偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースで、さらに、兄弟姉妹のうち、亡くな
っている人がある場合は、さらに問題が大きくなることをお伝えしました。
このことについて、もう少し詳しくお伝えします。
例えば、子どものいないご夫婦で、兄と妹がいる夫が亡くなった時に、その
兄が夫より先に亡くなっていて、兄に子ども(夫からすれば、甥・姪)がい
たとします。この場合、相続人は、妻、兄の子どもである甥・姪、妹という
ことになります。
なぜ、甥や姪が出てくるの?と疑問に感じられる方もいらっしゃるかと思い
ます。
これは、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度で、相続人が子また
は兄弟姉妹のなかで、本来相続人となるはずの人がすでに死亡している場合
などに、その子が代わりに相続人になることができます。
このケースでは、奥様は、夫の財産をどう分けるかという話し合いを、夫の
甥・姪、妹と行うことになります。
もし、夫の兄弟姉妹が5人で、そのうち、すでに3人が亡くなっていて、
その3人にそれぞれ2人ずつ子どもがいたとすれば、奥様は合計8人と話し
合いを行う必要があることになります。
これは、かなり大変なことになるのは、想像できますね。
やっぱり、子どものいないご夫婦の場合、お互いに相続人が誰になるのかを
確認したうえで、準備や対策を考えておく必要がありそうですね。
このような相続に関する誤解を解消するセミナー「とっても気になる相続のはなし~今から始める相続のこと~」を開催します。くわしくはこちらからこhttps://wellbeing-wakayama.com/2019/01/10/seminar201902/