よくある相続に関する「誤解」その②「法定相続分」
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地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。
民法では、相続人の範囲や法定相続分について定められています。
この法定相続分は、亡くなった方の財産を相続人がわけるときの「目安」と
して定められているものです。
あくまでも「目安」ですから、「この通リに分けなさい」と法律が決めてい
るものではないものです。
遺言書がない場合は、あくまでも相続人同志の話し合い(遺産分割協議)
で分け方を決めることになります。
民法が定める法定相続分は、相続人が配偶者と子どもの場合は、配偶者
1/2子ども(2人以上の場合は全員で)1/2です。
相続人が配偶者と親の場合は、配偶者2/3、親(2人以上の場合は全員
で)1/3、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者3/4、兄弟姉
妹(2人以上の場合は全員で)1/4となります。
なお、子ども、親、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる場合は、それぞれ
均等の割合が法定相続分となります。
セミナーやご相談でのお客様とのやりとりのなかで、「この法定相続分
に応じて、遺産の「何分の何」をもらえるものと決まっているもの」と
誤解されている方がいらっしゃいます。
繰り返しになりますが、法定相続分はあくまでも「目安」でありますから
相続人同志の話し合いで、全員が納得すれば、ひとりがすべての財産を
相続するなど 自由に分けることができます。
でも、何の準備もないまま、相続が発生して、相続人同志で分け方を決め
るのは、大変ですよね。
このような相続に関する誤解を解消するセミナーを開催します。くわしくは
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