よくある相続に関する「誤解」その①
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス
地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。
先日、相続の件で、80代の男性の方とお話しした時のことです。
その方の法定相続人となる方は、妻、長女、長男という状況です。
その方は、昨年はじめに、遺言書を書くことを検討していて、自宅を長男様
に相続させたいとのことでした。
先日、遺言書を作成したということは、お聞きしていないなかで、法定相続
人について改めて説明すると、「自分が亡くなった時は、自宅は長男のもの
になるのと違うのか」というお言葉。
一瞬、驚きを隠すことはできませんでしたが、遺言書がない場合は、法定相
続人全員で話し合い、遺産分割協議が必要となることを説明しました。
この世代の方は、やはり旧民法に基づく「長男家督相続」で、相続を捉えて
いる方もいらっしゃるということがわかりました。
現行の民法は、旧民法で行われていた家督相続制度は廃止され、長男、次男、
長女、次女等の関係なく、子はすべて平等という考えに基づいています。
このように、相続に関する多くの「誤解」や「思い違い」をされている方も
多いように思います。
今後、このブログでも、私が経験した様々な相続に関する「誤解」や「思い
違い」について、お伝えしていきたいと考えています。