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よくある相続に関する「誤解」その①

ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス

地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。

先日、相続の件で、80代の男性の方とお話しした時のことです。

その方の法定相続人となる方は、妻、長女、長男という状況です。

その方は、昨年はじめに、遺言書を書くことを検討していて、自宅を長男様

に相続させたいとのことでした。

先日、遺言書を作成したということは、お聞きしていないなかで、法定相続

人について改めて説明すると、「自分が亡くなった時は、自宅は長男のもの

になるのと違うのか」というお言葉。

一瞬、驚きを隠すことはできませんでしたが、遺言書がない場合は、法定相

続人全員で話し合い、遺産分割協議が必要となることを説明しました。

この世代の方は、やはり旧民法に基づく「長男家督相続」で、相続を捉えて

いる方もいらっしゃるということがわかりました。

現行の民法は、旧民法で行われていた家督相続制度は廃止され、長男、次男、

長女、次女等の関係なく、子はすべて平等という考えに基づいています。

このように、相続に関する多くの「誤解」や「思い違い」をされている方も

多いように思います。

今後、このブログでも、私が経験した様々な相続に関する「誤解」や「思い

違い」について、お伝えしていきたいと考えています。

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