子どもがいないご夫婦が、老後を安心して暮らすためには?
皆さま こんにちは!
老後のお金と相続の最初の相談窓口
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィスの寺田尚平です。
まだまだ風は冷たいですが、日差しは春のように感じる日もあり、春はもうすぐそこに来ているようですね!
テレビでは新型コロナウィルスの話題ばかりですが、私たちは感染しないように、しっかり対策をして乗り切りましょう。
今回は『「相続」について特に考えておく・・・』シリーズのブログはお休みして、子どもがいないご夫婦が、老後を安心して暮らすために考えておいてほしいことをお伝えします。
よろしければ、最後まで読んでいただけたら嬉しいです。
目次
老後の暮らしのサポートが必要になった時はどうなる?
人生100年時代と言われるようになり、長生きする時代になったのは、とても有難いことです。
それも80歳、90歳になっても、いつまでも元気で過ごすことができれば最高ですよね。
しかし、年をとるに伴い、身体機能が低下していきます。
転倒などが原因で身体が不自由になったり、認知症や脳梗塞などにより判断能力が衰えたりすることは、今元気な人であっても他人事ではありません。
預貯金などの管理、介護や入退院の手配、施設との契約など・・・誰かにサポートをしてもらうことになります。
子どもがいれば、もしもの時は、助けてくれるでしょう。
しかし、子どもがいないご夫婦の場合は、どうなるのでしょうか?
ご夫婦のうち、まだひとりが元気であれば、サポートを行うことはできるかもしれません。
もしも、ふたりとも身体が不自由になったり、認知症などにより判断能力が衰えた時は、どうなるのでしょうか?
そして、どちらか片方が亡くなった後は、ひとりのこされた夫や妻の老後のサポートは、誰かに頼むことになります。
兄弟や姉妹、甥や姪などの親族に頼むのか、全くの他人に依頼するのか、どのような事をお願いするのか・・・など、いざその時になって、混乱することがないように、元気なうちから、考えておくことは必要なことではないでしょうか?
相続の手続きで困ったことが・・・
子どもがいないご夫婦の場合、ご夫婦どちらかが亡くなった時の財産はどうなるのでしょうか?
のこされた夫または妻がすべて相続すると思いがちですが、実はそうとは限りません。
ご夫婦の場合、どちらかが先に亡くなれば、のこされた配偶者は必ず相続する権利を持つ相続人になります。
しかし、注意しておかなければならないのは、その他にも相続人となる人がいるということです。
子どもがいないご夫婦の場合、まず、亡くなった人のご両親や祖父母が配偶者以外での相続人になります。
次に、ご両親や祖父母がすでに亡くなっていれば、今度は亡くなった人の兄弟や姉妹が相続人になります。
そして、兄弟や姉妹が亡くなっていれば、その子どもである甥や姪まで相続人となるのです。
このように、のこされた夫や妻が、すべて相続できるとは限らないのです。
場合によっては、全く面識もなく、連絡先も知らない甥や姪が相続人になる可能性だってあります。
その時、どんなことが考えられるでしょうか?
のこされた夫や妻が、亡くなった人の預貯金や自宅などの名義変更の手続をすることになりますよね。
亡くなった方の兄弟や姉妹、甥・姪に、連絡をとって、事情を説明したうえで、名義変更の手続のための書類に、署名や実印の押印、印鑑証明を取り寄せてもらうことなどを依頼することになります。
もしかしたら、その人数が5人とか、10人とかになることも考えられ、なかには遠方にお住まいの方もおられるかもしれません。
一人のこされた高齢の夫や妻が、このよう手続を行うのは、とても精神的な負担が大きいのではないでしょうか?
兄弟や姉妹、甥・姪のなかには、気持ちよく手続きに協力してくれない人もいるかもしれません。
手続に手間取るうちに、のこされた方も亡くなってしまい、さらに複雑になることもあり、親族間のトラブルに発展することもあります。
このように、子どものいないご夫婦が、何も備えをしないまま、亡くなると、一人のこされた夫や妻が、相続の手続に、多く労力と時間をとられて、精神的にも、経済的にも大変な思いをすることが考えられます。
まとめ
今まで、元気なうちに、何も備えをしておかなかったばかりに、ひとりのこされた夫や妻が、大変苦労している姿を何度も見てきました。
子どもがいないご夫婦が、老後や相続に備えて「何もしない」という選択をすることは、最も避けるべきことです。
老後の暮らしの備えとしては、「任意後見制度」や「家族信託」の活用などが考えられ、相続への備えとしては、「遺言書」や「生命保険」の活用などが考えられます。
どの方法を活用するのがいいのかは、それぞれのご夫婦によって違ってきますし、ご親族や財産の状況など、様々なことを踏まえて検討していくことが必要です。
これらの備えは、元気で、頭がしっかりしているうちにしか出来ません。
ご夫婦のうち、どちらかが70歳になったら、考えておいてほしいことです。
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子どもがいないご夫婦の場合、ご夫婦どちらかが亡くなった時の財産はどうなるのでしょうか?
のこされた夫または妻が、すべて相続すると思いがちですが、実はそうとは限りません。
この事実を知らなかったために、相続後の名義変更などの手続で、大変なご苦労をされる方がおられます。
また、介護が必要になった時やひとりになった時の夫や妻の生活のことで、ご心配事もあるのではないでしょうか?
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