将来のトラブルのタネ?「共有不動産」問題を解決できる方法~親が認知症になってからでは遅い!今から考える親の老後のお金 その⑨~
老後のお金と相続の最初の相談窓口
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス 円満相続の道先案内人 寺田尚平です。
「成年後見制度」に代わる生前の財産管理と相続による財産の引き継ぎ先を指定できる「遺言」と同じ効果を発揮することができる「家族信託」ですが、他にも様々な問題を未然にふせぐことができます。
そのひとつが、「共有不動産」の問題です。
土地や建物を「共有名義」で、所有することはよくあります。
特に、相続の場面では、財産をどのように分けるかという話し合い「遺産分割協議」のなかで、不動産について、「とりあえず、きょうだいで仲良く、共有にしておく」ということがありがちです。
ご存知の通り、これは将来に問題を先送りしているに過ぎないこと言えると思います。
例えば、親が所有していた土地をきょうだい3人で、三分の一ずつ共有で相続した場合、きょうだいのなかの一人が、お金が必要になって売りたいと考えても、他のきょうだいが「先祖代々の土地をそう簡単に売るわけにはいかない」「そんな安い値段で売るわけにはいかない」など 意見がまとまらなければ、売却することはできません。
これが、きょうだい間の行き違いやトラブルに結び付くことがあります。
また、きょうだいのなかの一人が、認知症などにより、意思判断能力が低下して、本人の意思を確認できなければ、他のきょうだいの意見がまとまっていたとしても、売却することはできません。
土地の売却だけでなく、古い建物の建替えなどについても同様のことが考えらえます。
将来的に、共有の不動産を売却したり、建替えすることを視野に入れているが、今すぐということではなく、様々な方法について時間をかけて検討したいというケースもあります。
しかしながら、その間に、もし共有者のなかのひとりが認知症などで判断能力が低下した場合は、いざ実行しようと思っても、計画がストップしてしまいます。
共有者全員が元気なうちに、共有不動産を「信託財産」とし、財産の管理を行う「受託者」を親族のなかから決めて、その不動産から発生する家賃等の利益は、共有者がその持分の応じて受け取る「受益者」として「家族信託」を取り組むことにより、このような事態を防ぐことが可能になります。
例えば、財産を管理する「受託者」は、将来的にも、家族をまとめていく役割を担うであると思われる共有しているきょうだいの長男の長男とか、その役割に適した人を選ぶことができます。
共有者のなかに判断能力が低下した人がいても、「受託者」の意思で、売却や建て替えなどを実行していくことができます。
また、法人も「受託者」になることも可能ですので、一族で運営する「一般社団法人」を設立して、その法人が、将来にわたって財産を管理するという方法もとることができます。
きょうだいで共有で不動産をお持ちの場合、将来、どこかの時点で、様々な問題が発生することが考えられます。
その時になって、困らないように、家族のなかの誰かが対策を検討するなど、動き始めることが大切なことだと思います。
当オフィスは、相続のことが何となく気になっているけれど
・どこに相談したらいいんだろうか?
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・色々なところから相続対策の話はあるけれど、果たしてその方法が、自分達の家族にとって最適な方法なのだろうか?
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