「財産の凍結」を防ぐ有効な手段「家族信託」とは?~親が認知症になってからでは遅い!今から考える親の老後のお金 その⑥~
老後のお金と相続の最初の相談窓口
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス 円満相続の道先案内人 寺田尚平です。
親が認知症などで判断能力が低下した時に、財産を動かすことができなくなる「財産の凍結」を防ぐためには、親が元気なうちに、手を打っておけるきわめて有効な手段である「家族信託」についてお伝えします。
「信託」という言葉を聞いて、「信託銀行」や「投資信託」のことを思い浮かべる方も多いと思いますが、「家族信託」は、それらとは異なるものです。
「信託」の起源は、中世のイギリスで、十字軍に参加する兵士が、出征前に自分の家族のために財産(田畑、果樹園等)を信頼できる友人に名義を変更して、財産の管理を託す「ユース」という制度であるといわれています。
何となく「ロマン」のようなものを感じるお話ですよね。
日本では、欧州の制度を参考に「信託制度」が、導入されましたが、従来は、財産の管理を託すことができるのは、「信託銀行」に限定されていました。
それが、2006年の信託法の改正により、「信託銀行」等以外の個人にも、財産の管理を託すことができるようになりました。
そのなかで、生まれてきたのが「家族信託」です。
「信託」には、「商事信託」と「民事信託」の2つの種類があります。
「商事信託」は、信託銀行や信託会社などが、金融庁の認可に基づいて、営利目的(商売として)提供するサービスです。
それに対して営利を目的とせず、家族などに財産の管理を託すしくみが「民事信託」です。
「家族信託」は、「民事信託」の「呼び名」のひとつです。
「家族信託」「個人信託」「福祉信託」など様々な言葉を聞いたことのある方もおられるかもしれませんが、これらは「民事信託」の「呼び名」ということになります。
紛らわしい例として、信託銀行で「家族安心信託」「ずっと安心信託」というような商品があるのですが、これらあくまでも信託銀行に財産を託す「商事信託」です。
「家族信託」は、「信頼する家族に財産を託して管理してもらう方法」であり、「家族に託す家族のための信託」という特徴があるものです。
「成年後見制度」と大きく違うところは、裁判所の関与がないところです。
家族のなかの誰に、どの財産の管理を託すのか、どのように管理・処分してもらうのか などを自由に決めて、契約書を作成することになります。
家族間で決めることができるので、「成年後見制度」と比べると、赤の他人に財産の管理を任せたりすることなく、柔軟な管理を行うことができます。
次回は、「家族信託」のより具体的なしくみについてお伝えします。
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