成年後見制度(法定後見)を利用したいですか?~親が認知症になってからでは遅い!今から考える親の老後のお金 その④~
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成年後見制度は、あくまでも判断能力が低下した本人の権利を守ることが大前提の制度です。
高齢者を狙った悪徳商法、オレオレ詐欺などから守るということや、家族間で、本人の財産を巡って対立がある場合などには、有効に機能します。
しかし、家族やきょうだいの仲が良く、本人の財産を巡る対立がない場合には、世間の常識的な感覚とは違う、家族の想いとはかけ離れた財産の管理がされてしまうことになります。
成年後見制度のなかの「法定後見」では、裁判所が勝手に決めた専門家(弁護士、司法書士など)を後見人として選任してくるケースがほとんどです。
そして、一度選ばれた後見人は、本人の財産を使い込むなどの余程の不祥事がない限り、チェンジしてもらうことはできません。
「相性が合わない」「家族の希望を聞いてくれない」などの理由では、替えてくれることはありません。
また、この制度は、申し立てを行うと、本人の判断能力が回復するか、他界するまで止めることができません。
認知症の有効な治療法が、確立されていない現時点においては、本人が他界するまで続くことになります。
専門家に財産の管理を依頼することになるのですから、当然に報酬がかかって来ます。
その報酬についても、家族が口をはさむ余地はなく、裁判所が勝手に決めてきます。
報酬額については、ケースバイケースですが、東京家庭裁判所や大阪家庭裁判所が公表している「成年後見人等の報酬のめやす」では、基本報酬は、月額2万円です。
ただし、管理する財産額が、1,000万円を超え5,000万円以下の場合には、月額3万円~4万円、5,000万円を超える場合は、月額5万円~6万円となっています。
先ほどお伝えした通り、本人が他界するまで、この制度は止めることはできませんから、もし利用する期間が10年に及んだ場合、最低額の月額2万円でもトータル240万円もの報酬を後見人に支払うことになります。
また、これ以外にも、裁判所の許可を得て、自宅の売却手続などの特別な事務をおこなった場合には、追加の報酬が必要になります。
この報酬は、本人の預貯金から引き出されることになります。
「赤の他人」に財産を管理されたうえ、本人の預貯金がどんどん目減りしていくことになります。
このような仕組みについて、皆さんはどう思われるでしょうか?
この制度を使いたいと思われる人は、あまり多くないと思います。
しかし、親が元気なうちに何もせずに、親が認知症などにより、判断能力が低下した場合に、親の財産が動かせなくなる「財産の凍結」を解除するためには、成年後見制度の「法定後見」を選ぶしか選択の余地はありません。
果たしてそれは、家族が望んでいたことでしょうか?
次回からは、「財産の凍結」を防ぐために、親が元気なうちにやっておける対策についてお伝えしていきます。
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