課題がいっぱいの成年後見制度~親が認知症になってからでは遅い!今から考える親の老後のお金 その③~
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認知症などによって判断能力が低下した時に、その人のために、財産を守ることを目的とする制度として、「成年後見制度」があります。
「成年後見制度」は、本人に代わって判断する「成年後見人」を立てることによって、本人の財産が動かせなくなる「財産の凍結」を解除することができる制度です。
「成年後見制度」には、「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。
「法定後見」は、本人の判断能力が低下した後に、家族などが裁判所に申し立てを行い、裁判所に後見人を選んでもらい、後見人が本人の財産を管理することになります。
では、その後見人には、いったい誰が選ばれるのでしょうか?
常識的には、配偶者や子どもなどの家族のなかから、選ばれるものと思われますが、ほとんどのケースで、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれています。
裁判所の資料(成年後見関係事件の概況~平成30年1月~12月~最高裁判所事務局家庭局)によると、成年後見人には、約74%の割合で、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれていて、親族が選らばれているケースは約26%となっています。
選らばれた専門職の後見人は、裁判所の監督下のもと、本人の財産を守るために、通帳や印鑑などを管理することになります。
しかし、家族からすれば、専門職の後見人は、全く面識のない赤の他人です。
家族としては、見ず知らずの他人に財布を握られることになります。
親のための支出であっても、子どもは後見人にお伺いを立てることになります。
例えば、親が、介護が必要になった時には、子どもに迷惑をかけずに、ある程度グレードの高い介護施設に入所して、快適に過ごすために、節約して貯めてきた預金があったとしても、後見人からは、本人が望んでいた施設よりもグレードの低い施設への入所しか認めてくれないことが起こります。
また、親に孫が4人いて、最初に結婚した孫と2番目に結婚した孫には、それぞれお祝いとして、100万円ずつあげていて、他の孫にも、結婚する時には、同じ額をあげると言っていたとします。
しかし、後見人が就いてしまうと、他の孫にも同じように100万円あげることは、まず裁判所は認めてくれません。
他には、会社経営者のご主人の預金から、月々生活費として、100万円ずつ引き出していた奥様が、後見人がついたことにより、月々の生活費の引き出しを20万円に制限されてしまうということも起こります。
本人が、元気であれば、喜んで家族のために、出してくれると思われる支出であっても、裁判所から見れば、それは本人のためではなく、家族による「使い込み」になってしまい、認めてくれません。
何とも、常識にあっていない、理不尽なことが起こっています。
次回も「成年後見制度」にまつわる様々な不都合な点について、お伝えします。
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