「子どもが遠方に住んでいる人」などの相続はどうなる?
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス
円満相続の道先案内人 寺田尚平です。
今回は、「相続手続き」で困り事が起こる可能性が高い2つのケースについてお伝えします。
それは、
・長い間連絡のとれない相続人(きょうだいなど)がいる
・子どもが遠方に住んでいる というケースです。
相続が発生した後に、財産をどのように分けるかという話し合い(遺産分割協議)は、相続する権利のある人全員が参加する必要があります。
全員が一同に会することは、無理としても、少なくとも分け方について全員の同意が必要です。
「多数決」ではなく「全会一致」です。
預貯金や実家などの不動産の名義変更などの手続の書類にも、全員の署名・押印が求められます。
全員の署名・押印がないと、手続がすすめられず、財産の凍結状態が続きます。
様々な事情により、相続人のなかに長年連絡がとれていない人がいる時は、まずその人と連絡をとることからスタートです。
長年連絡のとれていない相続人がいるケースとして、このようなパターンがあると考えられます。
・連絡先が分かっているけれど、音信不通になっている
・行方不明で、生きているのか、どこに住んでいるのかわからない
・戸籍謄本をとって、初めてその相続人の存在を知った
連絡先が分かっているけれど音信不通になっているケースは、連絡はできるものの、遺産分割の話し合いをスムーズにすすめられるか という不安があります。
行方不明の場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、不在者財産管理人を選任してもらい、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議に参加してもらうという方法もありますが、お金も、時間もかかることになります。
いずれにしても、精神的、時間的、経済的な負担は大きく、親や身近な家族の想いや希望とはかけ離れたことになる可能性があります。
親の相続が発生した後は、一般的には、葬儀、死亡届の提出、公共料金、健康保険・年金関係の手続などを行った後に、相続人を確定するために戸籍謄本などの収集、遺言書の有無の確認、財産の調査・確定などの作業を行うことになります。
相続人、遺言書の有無、財産の状況が確認できたら、相続人全員で、財産をどのように分けるかを話し合う「遺産分割協議」を行います。
その後、銀行や証券会社などでの名義変更の手続、実家などの不動産の名義変更の手続を行うことになります。
また、相続発生後4ケ月以内に、親が事業を行っていたり、不動産収入がある場合は、相続発生後に、その年の1月1日から、死亡した日までの所得の状況について申告する「準確定申告」を行う必要があります。
さらに、相続税のかかる場合は、相続発生後10ケ月以内に、相続税の申告を行うことになります。
ザックリ書いただけ、これだけあって、これ以外にも多くの細々した手続があります。
聞いただけで、もうイヤになって来ませんか?
しかも、基本的に、手続きを行う対象である役所や金融機関などの受付や相談は、平日のみです。
会社員などが手続を行うためには、休暇をとることになります。
場合によっては、手続きのために、数日の休暇をとる必要があることも発生します。
育児休暇や介護休暇などと同様に、「相続手続休暇」の制度が必要になりそうな感じです。
子どもが遠方に住んでいる場合は、さらに負担は大きくなります。
和歌山のような地方では、このケースはとても多いと思います。
時間をかけて、何度も実家に帰って来て、手続を行うことになります。
親と同居している、または近くに住んでいる子どもに比べて、負担はかなり大きくなります。
親が亡くなった後、親のいない実家に何度も行くよりも、親が元気なうちに、実家に行って、顔をみせてあげた方がいいに決まっています。
そして、親のこれからの生活のこと、相続のことなど少しずつ話し合いをする機会をつくってみてはどうでしょうか?
将来の相続手続きの負担を少しでも軽減して、無用な相続トラブルを避けるためにも・・・
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【会場】 シェアオフィス和歌山駅前 3階 会議室
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会場はこちら👇からご確認ください。
アクセス【定員】 先着5名様(事前予約制)
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