よくある相続に関する「誤解」その③~子どものいないご夫婦<パート1>~
ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス
地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。
よくある相続に関する「誤解」の3回目は、子どものいないご夫婦のケース
です。
子どものいないご夫婦で、夫が亡くなった後、当然、自分が夫の財産を全部
相続できるものと思っている奥様がいらっしゃいます。
お気持ちは大変よくわかるのですが、そのようにはならないことが発生します。
民法では、相続人の範囲が定められていて、配偶者は常に相続人となります。
第1順位の相続人である子がいる場合は、配偶者と子が相続人です。
次に子がいなくて、第2順位の相続人である親がいる場合は、配偶者と親が
相続人です。
次に子も親もいなくて、第3順位の相続人である兄弟姉妹がいる場合は、配
遇者と兄弟姉妹が相続人となります。
子どものいないご夫婦の場合であっても、夫が亡くなった後、奥様が誰にも
気を使わずに、堂々と夫の財産を全部相続できるのは、夫の両親がすでに亡
くなっていて、夫に兄弟姉妹がいないことが必要になります。
このようなケースに該当するのは、まだまだ少ないのではないでしょうか?
特に、問題が発生することが多いのは、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケ
ースです。夫の亡き後、配偶者が、夫の兄弟姉妹と夫の財産をどう分けるか
という話し合い(遺産分割協議)を行うことは、精神的に大きな負担になる
と思われます。
さらに、夫の兄弟姉妹のうち、亡くなっている人がある場合は、さらに問題
大きくなることがあります。これについては、次回の<パート2>でお伝え
したいと思います。
いずれにしても、子どものいないご夫婦の場合、お互いに相続人が誰になる
のかを確認したうえで、準備や対策を考えておく必要がありそうです。
このような相続に関する誤解を解消するセミナーを開催します。くわしくは
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注)本ブログでは、相続のしくみを理解していただきやすくするために、
代襲相続が発生するケースなどを省いて記載していますので、ご了承お願い
します