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よくある相続に関する「誤解」その③~子どものいないご夫婦<パート1>~

ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス

地域密着型相続コンサルタント 寺田尚平です。

よくある相続に関する「誤解」の3回目は、子どものいないご夫婦のケース

です。

子どものいないご夫婦で、夫が亡くなった後、当然、自分が夫の財産を全部

相続できるものと思っている奥様がいらっしゃいます。

お気持ちは大変よくわかるのですが、そのようにはならないことが発生します。

民法では、相続人の範囲が定められていて、配偶者は常に相続人となります。

第1順位の相続人である子がいる場合は、配偶者と子が相続人です。

次に子がいなくて、第2順位の相続人である親がいる場合は、配偶者と親が

相続人です。

次に子も親もいなくて、第3順位の相続人である兄弟姉妹がいる場合は、配

遇者と兄弟姉妹が相続人となります。

子どものいないご夫婦の場合であっても、夫が亡くなった後、奥様が誰にも

気を使わずに、堂々と夫の財産を全部相続できるのは、夫の両親がすでに亡

くなっていて、夫に兄弟姉妹がいないことが必要になります。

このようなケースに該当するのは、まだまだ少ないのではないでしょうか?

特に、問題が発生することが多いのは、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケ

ースです。夫の亡き後、配偶者が、夫の兄弟姉妹と夫の財産をどう分けるか

という話し合い(遺産分割協議)を行うことは、精神的に大きな負担になる

と思われます。

さらに、夫の兄弟姉妹のうち、亡くなっている人がある場合は、さらに問題

大きくなることがあります。これについては、次回の<パート2>でお伝え

したいと思います。

いずれにしても、子どものいないご夫婦の場合、お互いに相続人が誰になる

のかを確認したうえで、準備や対策を考えておく必要がありそうです。

このような相続に関する誤解を解消するセミナーを開催します。くわしくは

こちらから https://wellbeing-wakayama.com/2019/01/10/seminar201902/

注)本ブログでは、相続のしくみを理解していただきやすくするために、

代襲相続が発生するケースなどを省いて記載していますので、ご了承お願い

します

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